ご売却後にも税金の申告が必要になります。
確定申告
売却した不動産が、買ったときよりも高く売れ、売却益を得た場合、確定申告をして所得税と住民税を納める必要があります。 また逆に、買ったときより安く売れてしまった場合には、税金がかからないので確定申告の義務はありません。しかし、特定の条件に当てはまれば所得税の還付を受けることができ、税金を安くおさえることができます。万が一、確定申告の義務があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合、法定納付期限の翌日から完納の日までの「延滞税」がかかります。
不動産売却で利益が出た場合
「投資用」「居住用」に関わらず、確定申告の義務があります。買ったときよりも高い金額で家が売れたとき、税法上では「譲渡所得」と区分され、確定申告をして「譲渡所得税」という税金を納めなければなりません。その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得 = 譲渡価額(不動産の売却金額) - {所得費(不動産購入金額) + 譲渡費用(仲介手数料など、不動産売却にかかった諸費用)}
譲渡所得税 = 課税譲渡所得 ☓ 譲渡所得税の税率
譲渡所得の確定申告をするには、以下の書類を用意する必要があります。
- 税務署から入手する申請書類
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- 確定申告書B様式
- 分離課税用の確定申告書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 自分で準備する書類
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- 不動産売却時の売買契約書
- 不動産購入時の売買契約書
- 仲介手数料、印紙税などの領収書
- 「マイナンバーカード」もしくは「番号確認書類+身元確認書類」が必要(平成28年分以降)
また、一定の要件を満たせば特別控除の特例を受けることができます。
- 3,000万円の特別控除の特例
- マイホームを売却した場合に特例を受けるための要件にあてはまれば、物件の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。
- 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例
- 不動産の所有期間が10年以上の場合のみ、軽減税率の特例を利用することができます。この特例は「3,000万円の特別控除の特例」と併用して利用することができます。
- 買換えの特例
- 不動産を売却した後に、改めて居住用不動産を購入した場合、特例を受けるための要件にあてはまれば買換えの特例を利用することができます。
不動産売却で損益(買ったときより安く売れてしまった)が出た場合
法律上では確定申告しなくてもいいのですが、場合によっては確定申告することにより税金の還付が受けられるメリットがあります。また、その年度に損失の控除がしきれなかった場合、譲渡の年の翌年以後最大3年間繰り越すことができる場合もあります。
- 居住用不動産に買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 買換え不動産を取得する場合に、売却した不動産と買換えた不動産が一定の条件を満たしていると、不動産売却での譲渡損失を損益通算及び繰越控除の特例を受けることができます。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 居住用の不動産を売却した際に譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たすと、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を利用することができます。
不動産売却の確定申告は、不動産の売却日の翌年2/16~3/15(祝祭日によって前後することもある)までです。事前にその年の提出期日をチェックしましょう。税額や申告方法、特例の詳細などは管轄税務署にて確認ください。