売却依頼-媒介契約締結

売り出し価格を決定された後、不動産の売却活動をご依頼いただくために売主様と不動産会社との間で「媒介契約」を結びます。 その後、不動産会社は直ちに売却活動に取りかかります。


媒介契約

媒介契約とは宅地や建物の売買、賃借、交換等の仲介を宅建業者に依頼するための契約のことをいいます。

媒介契約の種類

媒介契約には次の3つの種類があります

専属専任媒介契約
契約を結んだ宅建業者以外の宅建業者に重ねて売却を依頼することはできません。しかし、この契約によって買主様を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する法的な義務をその不動産会社が負うことになります。
フロンティアホームプラスでは、売主様の物件を指定流通機構(レインズ)へ5営業日以内への登録、新聞折り込み広告などの媒体への優先的な掲載など、積極的な販売活動を行いますので、売主様にとってとても有利です。
販売状況を文書や電子メールなどで週に一度以上必ず報告します。 なお、この契約は売主様ご自身が買主様を見つけて売買契約を結ぶことも法的にできません。
専任媒介契約
売主様が契約した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売却を依頼することはできません。しかし、売主様がご自身で買主様を探して売買契約を締結することは可能です。
フロンティアホームプラスでは、売主様の物件を7営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ登録し、お客様に販売状況を文書や電子メールなどで2週間に1度以上、必ずご報告致します。
一般媒介契約
宅建業者に重複して依頼することができます。これには売主様が媒介契約を結ばれている他の宅建業者を明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」があります。また販売する価格は各社統一しなければなりません。また、売主様がご自分で買主様を探して売買契約を締結することも可能です。
フロンティアホームプラスでは、義務ではありませんが、必要に応じて販売状況の報告を致します。
一般媒介には複数の業者が販売活動を競いながら行うというメリットと同時に、専属専任媒介契約や専任媒介契約と比べて販売活動は手薄になりがちで、しかも売主様にとっては逆に多くの業者を相手にしなければならないため動きが煩雑になるなどのデメリットもあります。

フロンティアホームプラスでは、お客様に専属専任媒介契約または専任媒介契約をお勧めしています。

一生懸命販売活動をさせていただきます。