引き渡し-残金決済・住宅ローン手続き

売買契約締結後の諸手続きについて確認しましょう。


引渡前の現地確認

残代金決済前に売主様・買主様・当社の立会いのもとに空き家になった物件を現地にて確認します。 隣地との境界、付帯設備の引き継ぎ、物件の修復が契約条件になっているときはその確認など、契約で約束した事項について、引き渡し後にトラブルが発生しないよう十分に確認しましょう。

しっかり確認することで入居後のトラブルを防ごう

残金決済・住宅ローン完済手続き

契約後、買主様は金融機関などに住宅ローンを申し込みし、約1ヶ月程度で融資内定というスケジュールが一般的です。買主様の住宅ローンの資金実行日が決定されますと、当社担当者が残金決済と引渡し日の日時や場所(買主様側に融資実行がされる金融機関)をご案内します。

残金の決済

残金決済時には、当社と司法書士が立ち会いのもと売買契約に基づき売主様と買主様の間で残金の授受と登記に必要な書類の受け渡しを行っていただきます。 売主様は手付金を除いた売買金額の残金全額や公租公課などの清算金を受け取り、買主様への所有権移転登記の手続き取り、物件を引渡します。

住宅ローン完済手続き

売却物件に住宅ローンなどの抵当権がある場合、買主様から受領する残金で債務を精算し抵当権の抹消登記申請も行います。段取りはすべて、フロンティアホームプラスが行いますのでご安心ください。
売買対象不動産に抵当権が付いている場合は借りている金融機関へ連絡して、残債額の確認と抹消書類の用意をお願いしておきましょう。 公的融資等は返済日が定められている場合もありますので、よく注意してください。抹消書類の受取方法など、調整する事が多いので、不動産会社や金融機関とよく相談して下さい。

所有権移転登記

売主様から買主様に所有権移転登記に必要な書類一式を受け渡し、司法書士に所有権移転登記の手続きを依頼します。司法書士が用意した所有権移転登記の書面に、売主様・買主様双方に署名していただきます。

所有権移転登記必要書類
  1. 登記済権利証配偶者への生前贈与の適用条件
  2. 売主の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  3. 買主の住民票(有効期限はありません)
  4. 当該不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
  5. 司法書士への委任状(売主様実印の押印が必要)
  6. 売買契約証書(売主様実印の押印が必要)

上記の必要書類を司法書士に渡します。司法書士は取引完了を確認した上で、移転登記の手続きを行います。
なお、登記簿上の住所と現住所が違う場合にはその他の書類が必要になりますので、事前に不動産会社や司法書士にご確認ください。 必要書類をしっかりと確認して、漏れのないよう準備しましょう。この準備を怠ると、契約書で約束した期日に所有権移転登記ができませんので、十分に注意してください。
その後、売主様から建物の鍵をお渡しいただいて、ご売却の手続きは全て終了です。