売買契約-売買契約

いよいよ売買契約です。売買契約は仲介の場合は価格交渉から1週間後くらいに設定されるのが一般的です。
フロンティアホームプラス担当スタッフ立会いのもと、売主様と買主様との間で売買契約を締結します。契約当日は当社スタッフによる重要事項説明確認の後、条件交渉で合意に達した事項を盛り込んだ売買契約書の内容を買主様と売主様に確認していただきます。内容をご理解されたら、契約書に署名・捺印し、買主様より売主様に手付金が支払われます。
売買契約が成立すると、不動産会社に仲介手数料を支払います。仲介手数料は、売買契約締結時と残金決済時の2回に分けてお支払いいただくのが一般的です。

わからないことがあったらお気軽にお聞き下さい


売買契約の流れ

  • 重要事項説明
    土地・一戸建ての場合、境界杭などがない場合、新たに測量して敷地の境界を確定が必要となる場合がありますので、事前に確認して明確にしておきましょう。
  • 不動産売買契約
    住宅ローンの借り入れがある場合は、借り入れの残債額を金融機関に確認しておきましょう。
  • 手付金の受領
    買主様が手付金を支払い、売主様が受領したときに売買契約が成立します。
  • 売買契約書への印紙貼付
    印紙税(売買契約書貼付用)とは、課税文書を作成した場合に課税される国税です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。売買契約書貼付用の印紙を不動産売買契約書に貼付ます。
  • 仲介手数料の支払い
    仲介手数料の支払い時期は、不動産売買契約締結時と残金決済時に半金ずつ支払うケースが一般的です。

手付金について

売買契約をする際に、相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的をもって、あるいは、相手方に債務不履行があった場合の損害賠償の予定あるいは違約金として、買主様から売主様へ支払われる金銭で、物件価格の5%~10%、額としては100万円~200万円が相場と言えるでしょう。 なお、契約を解除するには解約手付といい、買主様は手付金を放棄しなければなりません。この解約手付けは、手付金を支払った買主様は手付金を放棄し(手付流し)、売主様は手付金の2倍の額を返却すれば(手付倍返し)とし、契約を解除することができ、売買契約を破棄することができます。 なお、手付金放棄による契約解除に一定の期限を設けられていますのでご注意ください。

ローン特約について

買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られず、資金を用意できなかった時に売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。「ローン特約」を付けるときは、1.融資申込金融機関、2.融資金額、3.融資が承認されるまでの期間、4.融資が承認されなかった場合の対応策、 などの設定を明確にして約定することが必要です。万が一、「ローン特約条項」によって契約の解除がされるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介業者は買主に対して手付金が返還できないと主張することはできません。ローン特約についてはその内容の解釈をめぐってトラブルが起きる場合がありますので、明確に売買契約書に記載しておきましょう。