不動産と相続についてー相続税

不動産登記証

弊社には不動産売却のご相談も多く寄せられるのですが、中でも相続に関係したお問い合わせが多くなっています。
そこで不安に思われる方が多い相続税に関して、その概要を簡単にご紹介したいと思います。


相続税とは

相続とは、誰かが亡くなったときにその人の配偶者や子供などが遺された財産を引き継ぐことです。亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
このとき、相続された財産に対して課せられる税を相続税といい、相続人は相続開始から10カ月以内に税務署に相続税の申告・納付を行わなければいけません。

相続税はいくらになるのか

まず、被相続人の財産の純資産価額を計算します。

純資産価額(A)
=相続財産
 +みなし相続財産
 +相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
 -非課税財産
 -葬式費用
 -債務
ただしマイナスになる場合(債務の方が多い)は純資産価額=0円とします。
正味の遺産額(B)
=純資産価額(A)
 +相続開始前3年以内に贈与された財産

この額が相続税を計算する際のベースとなります。注意が必要なものについては以下で説明します。

相続財産

現金(預貯金)、不動産、自動車、美術品などのほか貸付金、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものを含みます。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、もともと被相続人の財産ではないものの、被相続人が死亡した事を原因として相続人が受け取ることのできる財産のことです。具体的には生命保険金や死亡退職金などです。民法上ではこれは遺産ではなく受取人の財産とされていて、あくまで相続税の計算のときだけ算入されることから「みなし相続財産」といいます。

相続時精算課税

贈与者が65歳以上の親、贈与を受ける者が20歳以上の子である場合、2,500万円までならいったん無税で贈与を受けることができ、後に相続が発生したときに贈与を受けた財産も相続財産に加えて相続税を払うことになる制度です。

非課税財産

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具など
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 生命保険金、死亡退職金等それぞれについて500万円×法定相続人(※)の数

※法定相続人
民法で定められた相続人のことです。被相続者に配偶者がいる場合は配偶者は常に相続人となることができます。その他は以下の順位で決定されます。
  1. 子(既に死亡している場合には孫)
  2. 親(既に死亡している場合には祖父母)
  3. 兄弟姉妹(既に死亡している場合には甥・姪)
前の順位の相続人がいる限り、後の順位の人は相続人になることができません。

相続開始前3年以内に贈与された財産

相続開始前3年以内に贈与された財産についても相続税がかかります。これは生前贈与によって相続税が不当に安くならないようにするする為のものです。ただし、贈与の際に支払った贈与税については相続税額から差し引くことができるため税の二重払いになることはありません。

このようにして得られた正味の遺産額からさまざまな控除をした額が課税対象遺産総額になります。