引き渡し-金銭消費貸借契約

金融機関から融資が承認されたら、金融機関との間で正式な金銭消費貸借契約・抵当権設定契約を交わすことになります。
金銭消費貸借契約は売買契約と同じくらい重要です。もちろん当社スタッフが立ち会いますが、お客様ご自身が金融機関と連絡を取り、出向いて本人確認のうえ締結しなければなりません。
金融機関との契約書、金利に関する事、登記関係書類、成年後見制度に関するものなど、多くの書類に署名捺印することとなり、時間にして約1時間程度は必要です。
この金銭消費貸借契約によって残代金決済の準備は整ったことになります。


金銭消費貸借契約とは

「借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費することを前提に、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済する」契約のことです。一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結され、金消契約(きんしょうけいやく)、ローン契約などと略称されます。 住宅ローンの場合の金銭消費貸借契約は、実際に金銭の引渡しが伴って成立しますので、住宅ローンの審査が終わり、融資が実行されるときに結ぶことになります。

金銭消費貸借契約は融資が実行されるときに結びます

金銭消費貸借契約に必要なもの

銀行やお客様の属性、売買契約内容によって異なりますが、基本的には以下のものが必要となります。

  • 住民票(ご家族全員分)
  • 源泉徴収票(※)
  • 印鑑証明証
  • 納税証明書(※)(一般的な会社員は納税証明書ではなく課税証明書になります)
  • 本人確認書類(免許証・保険証のコピーなど)
  • 実印
  • 通帳
  • 銀行印
  • 収入印紙

※源泉徴収票、納税証明書もしくは課税証明書は、住宅ローンの本申込時に提出している場合、不要になります。