不動産用語集

すまい給付金

すまい給付金(すまいきゅうふきん)とは、2014年4月の消費増税に合わせて、消費者の税負担軽減のために導入された二つの施策のうちの一つのことをいいます。
一つは住宅ローンの控除制度の大幅拡充、そしてもう一つがこの「住まい給付金」です。

住宅ローン控除制度は、10年間の最大控除額合計が200万円から400万円に引上げられましたが、もともと収入が少ないなどで所得税の負担額が少ない中低所得者にはあまりメリットが無いため、それらの中低所得者を主な対象としたものとして「住まい給付金」が設けられました。
対象者の収入には上限がありますが、住宅ローンを利用せずに現金で支払った場合でも一定の条件を満たせば、給付が受けられることになっています。
対象者の所得額は都道府県民税の所得割額によって判断されるため、家族構成や扶養人数などによって異なります。
国土交通省の専用ページによると、主な要件として下記が挙げられています。

「すまい給付金」が受けられる条件

対象者の主な要件
  1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
  2. 住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
  3. 収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下
  4. (住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者

住宅の主な要件
  1. 引上げ後の消費税率が適用されること
  2. 床面積が50平米以上であること
  3. 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります

まず基本的には、「自ら居住」する「床面積50平米以上」の広さで、「住宅の品質が確認された」住宅であることが条件とされます。
また対象者については目安として、年収510万円以下の人が対象となります。しかし、実際には都道府県民税の所得割額によって判断されるため、年収400万円の人でも対象外となる場合、逆に年収600万円の人でも対象となる場合がありますので、各自で確認が必要です。

住宅ローンを利用せず現金で購入した人に関しては、上記の条件の他に「50歳以上」で「収入額の目安が650万円以下(実際には都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)」であり、更に新築住宅に限っては、「フラット35S」の基準を満たすという条件を追加で満たせば給付の対象となります。
また、中古再販住宅の場合も住宅の条件が異なります。床面積50平米以上の条件に加え、現行の耐震基準を満たす住宅であるかどうか、そして売買時に第三者機関の検査を受け一定の品質が確認された住宅であること、という条件が加わります。

住まい給付金とは(国土交通省より)

給付額について

給付額は下記の計算によって割り出されます。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合

「給付基礎額」は収入と適用される消費税率によって異なります。住宅ローン控除制度の大幅拡充(住宅ローン減税)の恩恵を受けづらい層ほど、手厚くなる仕組みです。収入については給与所得者の「額面収入」ではなく、市区町村が発行する住民税の課税証明書で、都道府県民税の所得割額を個別に確認する必要があります。
また、「持分割合」については、登記上の「住宅の持ち分割合」だけ給付されることになっています。つまり共有名義の場合は、持ち分のある人ごとに申告して計算されます。
例えば、夫がローンを利用して8割持ち分がある場合は、収入に応じた給付基礎額の8割が給付されます。一方、妻が頭金を現金で払い、2割持ち分がある場合は、上記で挙げた現金取得者の条件に該当する場合のみ、給付金を受け取ることができます。

給付額について(国土交通省より)

また、各自の収入に応じたシミュレーションもできます。
すまい給付金シミュレーションについて(国土交通省より)

申請方法・受領方法

申請者の条件としては、「住宅を取得し不動産登記上の持分を保有し、その住宅に自分で居住する」ということが必要とされます。住宅事業者による代行手続きも可能です。また、給付金受領者は住宅取得者であることが条件ですが、住宅事業者による代理受領も可能です。
申請方法は、入居後に給付申請書、及び確認書類を「すまい給付金事務局」へ郵送、あるいは「すまい給付金申請窓口」への持参によってできます。
詳しい申請方法と受領方法、また申請に必要な書類などについてはこちらで確認できます。

申請方法について(国土交通省より)