シェード

シェード(しぇーど)とは、昇降装置に生地を取り付けることによって、上下に開閉させるようにしたもので、採光の調節やプライバシー保護のためにつけられる窓装飾の一種です。
用途としてはブラインドと同じ目的を持ちます。
生地は、特に厚いものでなければカーテン生地が使用できるため、バリエーションは多彩で装飾性が高いです。
代表的なものにはローマンシェードなどがあります。ローマンシェードの種類には、「プレーンシェード」、「シャープシェード」などの種類があります。

上棟

上棟(じょうとう)とは、柱や梁などの骨組みが完成し、屋根の一番上の部材である棟木(むねぎ)を取り付けることをいいます。
棟上げ(むねあげ)ともいいます。 その時に行われる儀式が上棟式で、感謝とその後の建物の無事を祈願するために行われるものです。工事を行う労働者への感謝や労いの意味で行うこともあります。

祭壇は正式には屋上と柱根両所に設けますが、略していずれか一方に設けることもあります。祭壇には槌、鏡餅、陰形(めがた)餅、九曜餅、月形餅,魚貝・野菜類,清酒,木綿綱,破魔弓,扇子などを供えます。棟梁が棟木に鬼門に向けて幣束を立てて、破魔矢を飾り、建物の四方に酒・塩・米などをまいて清め、天地四方の神を拝みます。
地域によっては、棟から清酒を流したり、餅を投げたり、金を投げたりします。
海外にも似たような行事を行う地域があり、建物の主要構造を完成させた時点で式典が行われます。梁に大工や建築主らが署名した後、梁を屋根に引き上げて固定し、その上に常緑樹の葉や枝で作った飾りや旗などを設置します。そして乾杯をし、一同に食事がふるまわれます。
ドイツ、ポーランド、チェコ、イギリスなどヨーロッパ北部で特に見られ、アメリカなどでも行われることがあります。古代のスカンジナビアで木の霊を鎮めるための宗教儀式がもとになっているといわれています。

主寝室

主寝室(しゅしゅんしつ)とは、マスターベッドルーム、つまり夫婦の寝室のことをいいます。
実は定められた条件というようなものはなく、一般的に「洋室」で「最も広い部屋」が主寝室と呼ばれます。
戸建ての場合は、朝日が射し込む東南の角など、条件のよい位置などに置かれることが多いです。しかし、マンションなど集合住宅ではそのような好条件の場所に配置するのは難しいので、広い部屋が主寝室となることが一般的です。ウォークインクローゼットなど大型の収納も主寝室に付随するのが一般的です。

住宅ローン控除

住宅ローン控除(じゅうたくろーんこうじょ)とは、住宅ローン等を利用して住宅の新築・購入や耐震補強などの増改築をした場合に、一定の条件を満たせば住宅ローン借入金等の年末残高の1%(ただし上限あり)を所得税から控除することができる制度のことをいいます。
つまり、住宅取得に関する減税措置で新築の住宅(一戸建て・マンション)、中古住宅(一戸建て・マンション)、リフォームでも条件を満たしていれば適用されます。

<主な条件>
  • 取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 返済期間が10年以上であること
  • 借り入れ人の合計所得が3,000万円以下であること

など

住宅ローン減税の制度は、これまで何度も適用期間の延長や制度の見直しが繰り返されています。平成16年度の税制改正では、平成20年までの延長とともに段階的に規模を縮小することとしていました。ところが、平成21年度の税制改正では再び規模を拡大し、平成25年まで年々規模を縮小しながら延長してきた経緯があります。
その後、平成26年4月の消費税率引き上げに対応しさらに延長され、現在に至ります。なお、この控除を受けるためには確定申告が必要で、借入金の年末残高証明書や契約書の写しなどの書類が必要になります。

現行制度の内容としては10年の間、年末ローン残高の1%が所得税から控除され、確定申告で戻ってきます。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されます。ただし、所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限となります。同じ額の住宅ローン借りた場合でも借入額や納税額、購入する住宅の仕様などで控除額は違ってきます。

住宅性能評価

住宅性能評価じゅうたくせいのうひょうかとは、国土交通大臣登録の住宅性能評価機関が住宅性能表示制度に基づき住宅の性能を評価することをいいます。
その評価を住宅性能評価機関が表示し住宅性能評価書を交付します。

住宅性能評価書には『設計住宅性能評価書』と建設後における『建設建物性能評価書』があります。

性能評価必須項目
  • 構造の安定
  • 劣化の軽減
  • 維持管理・更新への配慮
  • 温熱環境
選択項目
  • 火災時の安全
  • 空気環境
  • 光・視環境
  • 音環境
  • 高齢者などへの配慮
  • 防犯対策

評価方法基準に基づいて住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付します。さらに施工段階で竣工現場検査を行い、図面どおり施工が確実に実施されているかを評価し、建設住宅性能評価書を交付します。

住宅性能評価書付の物件には「フラット35を利用できる」「住宅ローンの優遇を受けられる」「保険料の割引がある」「資産価値が維持されやすく中古売却がしやすい」などのメリットもありますが、何よりも住まいの性能が第三者機関の評価員によって公平に評価されているため安心です。

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは、「瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても、購入者が補修費用等を負担しないですむ」という法律です。
平成21年10月1日より、住まいを守る法律として「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険や供託を義務付けるものです。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となります。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができます。

住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)とは、新築住宅の引き渡し後10年間に瑕疵(かし)=欠陥が見つかった場合に補修費用や損害賠償金をまかなうための保険のことをいいます。
住宅瑕疵保険、瑕疵保険などとも呼ばれており、売主や建築業者が加入するものです。
もともと新築住宅を引き渡す事業者は、住宅品質確保法により住宅のなかでも特に重要な部分である「構造耐力上の主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。
引き渡しから10年のあいだに瑕疵が見つかったら、事業者が無料で補修しなければなりません。

しかし、平成17年に発覚し大きな問題となった構造計算書偽装事件では、建替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、事業者が倒産したためマンションを購入した人たちが多額の費用負担を抱えることになりました。
こうした状況を踏まえ、事業者が倒産した場合でも買主が補償金を受けられるよう「住宅瑕疵担保履行法」が制定され、平成21年10月に施行されました。
新築住宅の販売業者や建築者は、この「住宅瑕疵保険」に加入するか、保証金を法務局などの供託所に預けることが義務づけられました。万が一、事業者が倒産しても欠陥を補修するための費用補償を消費者が確実に受けられるようにするもので、これによって業者が倒産した場合でも保険金が買主に直接支払われ、欠陥住宅を買ってしまった場合の事故から守られています。

住宅瑕疵保険の場合、加入手続きは事業者が行います。買主が特に手続きをする必要はありません。多くの場合、保険料は住宅の価格に含まれます。
保険の内容については、契約時に事業者からの説明や書面の交付があるので、よく確認することが重要です。

一方で、中古物件の場合は売主に住宅瑕疵保険加入の義務はなく、任意加入となっています。そのため、買主は売主や検査会社に保険加入を依頼することがあります。 中古の場合、保証期間は5年です。
他にも、リフォームや大規模修繕工事の際に加入できる瑕疵保険があります。

住民税

住民税(じゅうみんぜい)とは、住民票のある自治体に納める「都道府県民税(東京都は都民税)」と「町村民税(東京都23区は特別区民税)」という地方税のことをいいます。
住民税は通常、前年の所得金額に応じて課税される『所得割』と所得金額にかかわらず定額で課税される『均等割』というものを合算して納めます。
また、預貯金の利子や株式の配当等に課される住民税もあります。住民税の徴収方法は給与所得者については事業者が納付する『特別徴収』と、各市区町村から郵送されてくる納税通知書に従って納税義務者が直接納付する『普通徴収』があります。

借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは、土地や建物を借りたり貸したりする場合の貸主、借主の権利等が定められた法律のことをいいます。
賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利がある借家人や借地人を保護するため、民法の規定を修正したり補った法律です。
借地借家法は平成3年に公布され、平成4年8月より施行された法律です。建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法で「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれています。
本法の成立により、旧法である「借地法」「借家法」「建物保護ニ関する法律」は廃止となりました。

「旧借地法」は地主が借地を設定し、そしてその土地を借りた人がこの法の適応を受けることになっていました。しかし借り手側の保護に重点が置かれ、特に正当事由制度によって過度に借り手が守られ、旧借地人の契約期間が満了しても一度貸したら二度と戻らないといわれるくらいの制度となっており、地主は思うように土地の再利用が図れず、相続税を巡った問題が各地で勃発しました。
平成4年、公平さに欠けた法律で改善を必要とされた「旧借地法」は廃止に至り、定期借地権制度が盛り込まれた「新借地借家法」が誕生しました。
なお、旧法において成立した既存の借地・借家関係については、借地借家法の規定のうち契約の更新に関する部分には適用されず、引き続き旧法の規定が適用されます。

新法が完全に適用されるのは、原則として借地借家法の施行日(平成4年8月)以降に成立した借地・借家関係についてだけであり、それよりも前に成立している借地・借家関係については、その後契約が更新された場合でも旧借地法・旧借家法の多くの規定が適用されることになります。

借地権

借地権(しゃくちけん)とは、建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権のことをいいます。
「ただ単に土地を借りる権利ではない」つまり、「自己所有の建物を建てるために他人の土地を借りる権利」の事です。
建物の敷地となる土地の権利には、所有権と借地権とがあります。
「建物所有を目的とする」借地権の場合には、土地の所有者(地主)が別に居て、毎月地主へ地代を支払うことになっています。
なお、土地の固定資産税は地主が支払い、建物の固定資産税は建物を購入した方が負担します。

借地権の種類

借地権には、「地上権」と「賃借権」とがあります。
「地上権」の場合はその権利(土地の権利)を登記することができ、地上権の土地上の建物を第三者に売却したり転貸することも自由です。一方、「賃借権」の場合には売却や転貸にあたり、土地所有者 (地主) の承諾を得なければなりません。
マンションは地上権の場合が多いですが、借地権の一戸建では賃借権が通常です。
なお、「建物所有を目的としない」借地権(駐車場など)は、借地借家法でいうところの借地権ではありません。

借地権には旧法と新法があります

借地借家法は平成4年に改正されていますが、それ以前から設定されている借地権には引き続き旧借地法が適用されます。
旧法ではその存続期間が木造住宅などで最低20年(法定30年)、マンションなどでは最低30年(法定60年)となっています。
新借地借家法では建物構造に関係なく最低30年(これ以上の期間は自由)とされたほか、旧法ではあいまいだった地主からの更新拒絶の要件を新法ではある程度明確にしています。
ただ、実際に取引されている借地権付き一戸建ての多くは、旧借地法による賃借権となっています。

借地権(旧法賃借権)のメリットとデメリット

メリット
  • 所有権に比べて価格が安い
  • 整形地など条件のいい土地が多い
  • 土地の固定資産税の負担はない
  • 契約期間が満了しても更新して住み続けることができる
  • 見た目は、所有権の物件との違いはない
デメリット
  • 自分の土地ではない(借地権者・借地人となる)
  • 地代の負担がある
  • 更新時には更新料が必要
  • 建替え、譲渡(売却)等の際には、地主の承諾が必要(承諾料が必要の場合あり)
  • 担保評価は所有権よりも低くなる
  • 売却するときは所有権よりも安い

なかなか普及しない新法(定期借地権)

平成4年の新借地借家法で新たに設けられた「定期借地権」 の規定。定期借地権は契約期間を50年以上とし、契約の更新がなく建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことです。建物買取請求権のないものです。
地主が借主に土地を貸すとなかなか返してもらえない、借主にすれば保証金等が高いという従来の『借地法』。しかしその一方、一定期間でいいから安く土地を借りたいという需要も多くありました。そんな借地の利用の幅を広げるために導入されたのが、一定の要件の下で更新のない借地権を認めたのが定期借地権制度です。
確定的に借地関係が終了するため、権利関係が安定しやすく地主にとっては利用計画を立てやすくなり、不動産の流通・有効活用を促進すると考えられています。

定期借地権には、以下の3種類があります。

  1. 一般定期借地権:存続期間を50年以上と定めることが要件
  2. 建物譲渡特約付借地権:借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするもの
  3. 事業用借地権:事業目的で存続期間を10年から20年以下と設定するもの

分譲価格も安く設定でき、土地流動化の切り札ともいわれた「定期借地権」ですが、まだまだ当初のもくろみほどには普及していません。新しい制度ですから50年後にどんな問題が起きるのか、土地所有者(地主)と借地人の双方ともに不安感が残るようです。
また、この借地借家法が施行された1992年(平成4年)8月1日以前から存続する借地権には、廃止された「旧借地法」が引き続き適用されることになっており、実際に中古市場で流通している借地権物件もその大半が旧法適用になっています。

共有・準共有

共有(きょうゆう)とは、複数の人間が一つの所有権を有する場合をいいます。
準共有(じゅんきょうゆう)とは、所有権以外の財産権(賃借権など)を有する場合をいいます。
準共有には、特別の規定がない限り共有の規定が準用されます。共有者は持分に応じて、共有物全体の使用ができるものとされています。
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言います。その割合は意思や法律の規定によって定められますが、法律上等しいものと推定されます。

借地権つきマンションで準共有の場合、地代が別途かかるのでランニングコストがかかるというデメリットがある反面、土地を所有していないため価格が安く、固定資産税は建物分だけ払えば良いというメリットもあります。(詳しくは所有権・借地権の項目などを参考にしてください。)

上記の他、共有物の使用や管理のきまりは民法で定められています。

  • 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。
  • 共有物の変更行為は、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)
  • 共有物の管理行為は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。
  • 共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる(252条但書)。
  • 共有者間で協議がされない時は、持分価額が過半数を超える者が単独で他の共有者の占有する共有物の明け渡しを求めても当然には効力を有しない。(最判昭41.5.19)
商業地域

商業地域(しょうぎょうちいき)とは、主に店舗や事務所などの利便を増進するために定められた地域のことです。
容積率が最大1000%で、20階建て以上の超高層ビルも建てられます。ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設が唯一認められた用途地域です。
延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため高層ビル群も建てられます。

地盤保証

地盤保証(じばんほしょう)とは、ハウスメーカーや工務店、不動産会社などが行う不同沈下など地盤のトラブルによって住宅に損害が発生した場合に、建物や地盤の修復費用などを保証する制度のことです。
地盤調査を行い提案された適切な基礎の仕様にし、基礎補強や地盤改良工事などをした上で建設された建物に、万が一不同沈下に起因するなど損害が発生した場合は、建物の修復工事や仮住居に必要な費用などを保証するというものです。
会社や契約によって内容は異なりますが、完成引き渡し日より10年間、最高で数千万円まで保証するものもあります。

地鎮祭

地鎮祭(じちんさい)とは、土木工事や建築などで工事を始める前に行う、その土地の神(氏神)を鎮め、工事の無事や安全と建物や家の繁栄を祈る儀式のことをいいます。
一般には、土地の四隅に神座の斎竹(イミダケ)を立ててその間を注連縄で囲って祭場となし、斎主たる神職のもと建築業者・施主の参列の上で執り行います。祭場の中には木の台(八脚台という)を並べ、その中央に神籬(ひもろぎ、大榊に御幣・木綿を付けた物で、これに神を呼ぶ)を立てて祭壇となし、酒・水・米・塩・野菜・魚等の供え物を供えます。

地震保険

地震保険(じしんほけん)とは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因に保険の対象(居住用の建物と家財)が火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険のことをいいます。
工場、価額が30万円を超える貴金属・宝石、通貨、自動車等は対象外となります。
一般的な火災保険には、地震災害による補償はされません。火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。 ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。

守秘義務

守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことをいいます。
これらの者が正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となります。
公務員、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、中小企業診断士、宗教者など、その職務の特性上秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律によって定められています。

宅建業者、およびその使用人は業務上知りえた秘密について、当然ながら正当な理由なくして他に漏らしてはならないとする規定があります。 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています。違反した場合は指示、業務停止、免許取消の処分を受け50万円以下の罰金に処せられます。
宅地や建物といった重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いため、業務上知り得た秘密を守ることを特に強く義務付けられています。

所得補償保険

所得補償保険(しょとくほしょうほけん)とは、被保険者が怪我や病気で働けなくなったとき(就業不能期間)に、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険のことをいいます。
所得補償保険は医療保険(入院保険)と似ていますが、医療保険が入院したときの医療費等をカバーするのが目的なのに対し、所得補償は病気やケガなどで一定期間働けなくなり、給料が受け取れなくなるなど「所得が減少するのを補う」ための保険です。所得補償保険は入院をせずに自宅で療養する場合でも、その間就業が不能であれば保険金を受け取ることができます。

所有権移転登記

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)とは、売買や贈与、相続などによって土地や建物の所有権が移転したときに行う登記のことをいいます。
この登記をすることによって、その不動産を所有していることが法的に明らかになります。オンラインでの申請が可能です。
不動産売買での所有権移転登記申請には、売主と買主連名の「登記申請書」の提出します。また、下記の書類を添付することが必要です。

  • 売買契約書の写し
  • 権利証(登記済証)
  • 売主の印鑑証明書
  • 買主の住所証明書
  • 司法書士への委任状 など

相続の場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書が必要です。

所有権移転登記をするには「登録免許税」という税金がかかります。

登録免許税の計算
税額 = 課税標準 × 税率

※1 平成31年3月31日までは土地の売買による所有権の移転登記については、軽減税率により税額が計算されます。
※2 一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することが可能です。

敷地延長

延長(しきちえんちょう)とは、都市計画区域内で建築物を建てる時に「敷地が道路に2m以上接していなければならない」ルールがあり、敷地が道路に接していない場合には敷地と道路をつなぐ道路状の部分を敷地に付けて売買します。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」といいます。
敷地全体の形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、「旗竿地(はたざおち)」とも呼ばれています。
路地状敷地部分は通路の形状ですが「宅地」で所有者の土地面積に含まれます。
『道路・私道』ではないのがポイントで、価格の割に土地面積が広い物件はほぼ敷地延長とみて間違いないでしょう。

一般的には避けられがちな敷地延長物件、その理由としては下記が挙げられます。

敷地延長のデメリット
  • 採光、通風が確保しにくい
  • 4方面が家に囲まれているため防犯面でやや不利と言われることも。
  • 雑生活音の影響を受けやすい
  • 家に入るために長い通路を通らなければならない
  • 家全体が見えない
  • 整形地に比べ売却時の査定が不利

しかし、逆にメリットも多いのが特徴です。

敷地延長のメリット
  • RVクラス(RV車)やワンボックスカーでも停めやすい車庫が路地状部分にあるため、同じ床面積でも家が大きくなる。事実上、一部屋増えるのと同じ効果が見込める。
  • 土地が大きいので、建ぺい率、容積率の計算上も有利になる。間取りの工夫は敷地延長物件の方がやりやすい。
  • 奥まっているため道路からの騒音が届きにくい。
  • 子供が遊ぶスペースや庭の変わりとして路地状部分を有効活用できる。
  • 比較的割安に購入することができる。
  • 道路に面していないため、静かでプライバシーも保護される。

ただ、路地状部分が2mギリギリの物件の場合、駐車するのも厳しかったり、車の横を通り玄関へ行くことになるため通りにくくなる場合がありますから、注意が必要です。2.5mくらいあれば、問題はないでしょう。

準住居地域

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは、道路の沿道地域にふさわしい利便性を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域のことをいいます。
国道や県道などの幹線道路沿いに指定されることが多く、自動車車庫や150㎡以内の自動車修理工場などの自動車関連施設との調和を図ることを目指しています。

準住居地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
50・60・80%
容積率
100~500%

大型物販店やショールーム、事務所、自動車関連施設、パーキング付ファミリーレストランなど、ロードサイドビジネスが可能な地域です。また、客席部分の床面積の合計が200㎡未満の小劇場やミニシアターも建築できます。

準工業地域

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは、都市計画法による用途地域の一つで火災や公害発生など危険や環境悪化のおそれの少ない工業の利便を図る地域のことをいいます。
住宅や商店など多様な用途の建物が建てられる為、土地利用の選択肢が多い反面、住宅と工場・遊戯施設などが混在します。

準工業地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
50・60・80%
容積率
100~500%

危険性・環境への悪化が大きい工場、個室付浴場、建築基準法法令で定める量を超える危険物の貯蔵・処理工場などは建てることは出来ません。しかし、可燃性ガスの製造や危険物の貯蔵施設は建築できるので、住宅地として考える場合は、周辺環境や工場の種類などをよくチェックすることが重要です。

準耐火構造

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは、壁・柱・床などの住宅の部位が通常の火災により延焼を抑制するために必要とされる、建築基準法で定められた性能のことをいいます。
壁、床、柱等の住宅部位の構造のうち、準耐火性能の基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めたもの(平12建告1358)又は国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
その技術的な基準としては、火災により加熱開始後45分間、壁・柱・床・梁が倒壊したり、他に延焼したりしない性能をもっていることが条件となります。

準防火地域

準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは、都市計画法や建築基準法に定められた制限で、市街地における火災の危険を防除するため定める地域地区の一つのことをいいます。
準防火地域は、主に商業地域及び近隣商業地域で木造建築物が密集した市街地等に指定します。

下記のように具体的な制限内容が定められています。

地下を除き4階以上である建築物、または延べ面積が1,500㎡以上の建築物
耐火構造としなければならない。
延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。
地下を除く3階建ての建築物
耐火構造、準耐火構造にするか、または外壁開口部の構造及び面積、主要構造部を法令で定められた防火上必要な措置を施した建築物としなければならない。
漆喰

漆喰(しっくい)とは、水酸化カルシウム(消石灰)と炭酸カルシウムが主成分となっている瓦や石材の接着、目地の充填、壁の上塗りなどに使われる建材のことをいいます。
風雨に弱い土壁そのままに比べて防水性を与えることが出来るほか、不燃素材であるため外部保護材料として用いられたり、また調湿機能に優れているため古くから城郭や寺社、商家、民家など、木や土で造られた内外壁の上塗り材としても用いられたりしてきました。
戦後、在来工法建築とともに急速に衰退しましたが、近年では文化的に再評価されつつあるほか、化学物質過敏症の主な原因とされるホルムアルデヒドの吸着分解機能があるものとして注目を集めています。

私道

私道(しどう)とは、公道以外の個人・法人などが所有している道路のことをいいます。
公道とは役所が作ったり、指定したりして、役所が維持管理をしている道路のことです。
不動産広告では、「私道負担あり」や「私道負担○○㎡」などと表記されます。
私道は土地であり、私有地です。所有者には私有地に私道を築造して利用したり、または私道を廃止する自由があります。所有する私道部分の土地を権利移転、賃貸する権利も有します。また、私道の利用に関する様々な承諾をする権利もあります。
私道が建築基準法上の道路となる場合には、原則として「道路位置の指定」を受けなければなりません。
道路(私道)に接している土地所有者が複数いる場合には、各々その道路に対して持分がある「私道持分」となるケースもあります。

私道負担

私道負担(しどうふたん)とは、不動産取引において売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、その私道敷地部分の負担金を「私道負担」といいます。
宅地建物取引業法35条の規定では、不動産売買契約の前に重要事項説明として「私道負担に関する事項」の説明も義務づけられています。
通常は、土地の一部として私道が含まれるかどうかで表され、単独所有の場合は例えば「私道負担15㎡」と表記されます。また、周辺の所有者と共有の場合は私道全体の面積と持ち分比率が分かるよう「私道50㎡持ち分5分の1」と表記されます。また、取引対象の面積には含まれなくても、私道の通行料の負担があるケースもあるので注意が必要です。

竣工検査

竣工検査(しゅんこうけんさ)とは、無事に家が完成したときに、その施工状態をチェックするために行われる検査のことを竣工(しゅんこう)検査といいます。
建物が完成すると「建築基準法」に基づき、特定行政庁または第三者機関による「完了検査」が行われます。それとは別に施工会社や設計者・監理者などの工事責任者が行い、その後に施主が立ち会って検査を行うのが一般的な流れです。施主が立ち会って検査を行うことを「施主検査」と呼ぶこともあります。
この時点で不具合が発見された場合は、施工会社に手直し工事を実施してもらい、その仕上がりを再度確認し、清掃などが完了してから建物を施工者からに建て主に引き渡してもらいます。

自己資金

自己資金(じこしきん)とは、不動産の取得にかかわる資金の調達手段のひとつで、自分で用意する資金のことをいいます。
一般的に自己資金は物件購入の20%程度が理想といわれています。
不動産の取得には登録免許税や不動産取得税などの税金、火災保険や地震保険などの保険料、住宅ローンを借りるときの手数料などが必要となります。また、引越し費用、新居に合わせた家具等を購入するために頭金や住宅ローンとは別の諸費用分としての自己資金も必要です。

諸費用

諸費用(しょひよう)とは、住宅を買うときに土地や建物の購入代金以外にかかる費用のことを総称していいます。
住宅を買うときには権利を明確にするための不動産登記や住宅ローンを借りるための手続き費用、仲介をした不動産会社へ支払う仲介手数料など多くの費用がかかります。
住宅ローン手続き費用「融資手数料」「保証料」「団体信用生命保険料」など、登記費用「印紙税」「登録免許税」「司法書士への報酬」など、各種保険料「火災保険」「地震保険」など、その他「仲介手数料」「引越し費用」「カーテン、照明、エアコン、インテリアなどの購入費用」が諸経費となります。
一般的に諸費用は総費用に対して新築物件では、物件価格の3~7%、中古物件では、物件価格の6~10%といわれています。

譲渡所得税

譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)とは、不動産の譲渡所得に対してかかる税金のことをいいます。
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、それに対して他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。それを譲渡所得税と呼んでいます。
譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

譲渡所得の計算方法
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)

土地や建物を譲渡(売却)した場合、その土地や建物を所有していた期間によって税率が異なります。 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か5年を超えるかにより長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に分けられます。

所有期間5年以下
短期譲渡所得
税率39.63%(所得税30.63%・住民税9%)
所有期間5年超
長期譲渡所得
税率20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
10年超所有軽減税率の特例
  • 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
  • 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
税率には、復興特別所得税(平成25〜49年)として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
課税譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得=譲渡所得−特別控除

売却のときに、譲渡所得として払わなければいけない税金の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得の税金の計算方法
税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)

また、所有者本人がマイホーム(居住用財産)を売却した場合に、一定の条件を満たせば、「最大3,000万円」の特別控除が受けられる特例もあります。

譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除(じょうとそんしつのくりこしこうじょ)とは、マイホームを売却する際、売却に伴う損失(=譲渡損失)があった場合にその損失を所得から控除することができる、期限付きの特例制度のことをいいます。
期限は2017(平成29)年12月31日までの譲渡とされています。

「譲渡損失が生じた」とは...
「売却金額」<「購入金額」-「建物分に対する減価償却費」-「購入時および売却時の諸経費」
バブル期に住宅を購入された方が今その住宅を売却しようとすれば、この特例に該当するケースが多いことでしょう。
マイホームを買い換える場合と買い換えない場合とで、よく似た二つの特例が運用されています。
この特例を利用すると譲渡をした年だけでなく、その翌年以後3年の各年における総所得金額から一定の控除を受けることができます。

買い替える場合
主な適用条件は下記の通りです。
  • 一定期間内にマイホームを新たに「返済期間10年以上の住宅ローン」で取得し、かつ取得の翌年12月31日までに居住を始める見込みであること。
  • 新たに取得するマイホームの登記上の床面積が50平方メートル以上であること。
  • その年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるマイホームを売却すること。以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。
  • 売却する相手先が、親族など一定の関係者ではないこと。
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
買い替えない場合
この制度による他の所得との損益通算(所得からの控除)および翌年以降3年間の繰越額は、マイホームの譲渡損失のうち、「住宅ローンの残高」-「売却価格」の金額が限度となります。ただし、通常の計算による譲渡損失のほうが小さい場合にはそちらが限度です。
他の条件は買い替える場合と同様です。
重要事項の説明義務

重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)とは、不動産取引において「契約前に宅地建物取引業者が当該不動産に関わる一定以上の事項について、当事者に説明する義務を負うものである」とする宅建業法35条において定められた義務のことをいいます。
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」という形で定められています。

宅建業法35条において定められた重要事項説明の項目
  • 登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
  • 都市計画法、建築基準法等に基づく法令上の制限で定めらるものに関する事項の概要
  • 売買取引の場合の私道負担に関する事項
  • 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
  • 未完成物件の場合に完了時における形状、構造、その他国土交通省令で定める事項(未完成物件は完了時の形状、構造、土地の場合には宅地に接する道路の構造及び幅員など)
  • 区分所有建物の場合に国土交通省令で定める事項(分譲マンションなどの敷地利用権・共用部分に関する規約の定め、専有・専用部分の利用の制限、修繕積立金や管理費など)
  • 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的(不動産売買の場合、手付金、所有権移転登記費用などのこと)
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
  • 手付金等の保全措置の概要
  • 支払金又は預り金の保全措置を講ずるかどうか及びその措置を講ずる場合の措置の概要
  • 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置の概要
  • 住宅瑕疵担保保証保険契約の締結、その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合の措置の概要
  • その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項

また、国土交通省が定める不動産売買に関わる重要事項説明の項目については、下記があります。

  1. 物件に関する権利関係の明示
    • 登記された権利の種類、内容等
    • 私道に関する負担
  2. 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
    • 取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置【計327項目】
    • 用途その他の利用に係る制限に関する事項
  3. 物件の属性の明示
    • 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況又はその見通し
    • 未完成物件のとき宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等
    • 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
    • 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
    • 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
    • 石綿(アスベスト)使用調査結果の内容
    • 耐震診断の内容
    • 住宅性能評価書の交付の有無(住宅性能評価を受けた新築住宅である場合)
    • 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
    • 管理の委託先
  4. 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
    • 代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
    • 契約の解除に関する事項
    • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
    • 契約期間及び契約の更新に関する事項
    • 敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
  5. 取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置
    • 手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
    • 支払金又は預り金の保全措置の概要
    • 金銭の貸借のあっせん
    • 瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
  6. 区分所有建物の場合はさらに次の事項
    • 敷地に関する権利の種類及び内容
    • 共有部分に関する規約等の定め
    • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
    • 専用使用権に関する規約等の定め
    • 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約
    • 修繕積立金等に関する規約等の定め
    • 通常の管理費用の額
    • マンション管理の委託先
    • 建物の維持修繕の実施状況の記録等の定め

宅地建物取引主任者は売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき消費者に対し説明すること、当該書面(重要事項説明書)に記名押印をするとともに、説明をするときは相手方等に対して宅地建物取引主任者証を提示しなければならないとされています。

集成材

集成材(しゅうせいざい)とは、断面寸法の小さい木材(板材)を乾燥させ、接着剤で再構成して作られる木質材料のことをいいます。
主に建材やテーブルの天板などの家具素材として用いられます。

メリット
  • 生産工程において、小さい木材を強度などによって選別し、適正に配分することによって元の木材素材よりも強度のばらつきを小さくすることができ、それだけ設計強度を大きく取ることができる
  • 接着剤に防腐剤などを混ぜることによって、シロアリや木材腐朽菌への耐性を向上させることができる
  • 製造段階で木材を乾燥させているため、施工後の木材の乾燥による変形・割れ等の狂いが生じにくい
  • スギなどの間伐材や歪みの出やすいカラマツ、ゴムの木などを有効に活用できる
デメリット
  • 手間がかかる分だけ、無垢材よりもコストがかかる
  • 接着時に加熱されるので製造時に多くのエネルギーを消費する
  • 接着剤からシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを放出される