底地

底地(そこち)とは、貸宅地とも呼ばれ、借地権がついた宅地の所有権のことをいいます。
つまり、地主が土地を貸し、賃料を受けとっている土地のことをいいます。
更地のように土地所有者が自由に利用したり転売したりできる完全所有権とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けること、借地権者以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権といわれます。
底地の価格は、更地の時価つまり完全所有権価格から借地権価格を差し引いた金額に相当します。

相続税

相続税(そうぞくぜい)とは、亡くなった方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金のことをいいます。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。現金、預貯金、有価証券、不動産や著作権など経済的な価値があるもの全てが課税対象となります。
また、死亡前3年以内に贈与された財産や、相続時精算課税の適用を受けていた財産も課税対象に加算されます。非課税となるのは、墓地や葬式費用の他、特定の寄付などです。生命保険金・死亡退職金の一部は「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

贈与税

贈与税(ぞうよぜい)とは、無償で財産の贈与を受けた際、受けた側に課税される税金のことをいいます。
個人から個人への贈与が対象で、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対し110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
累進課税制度のため、年間110万円を超える部分に対して課税される税率は金額により10%から50%と徐々に高くなります。

計算式
贈与税=(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額

贈与税の課税の対象となる財産は、基本的にはすべての財産で、現金、預金、株式、不動産等、金額に見積もることのできるすべての財産です。
20歳以上の子、又は孫が60歳以上の父母又は祖父母から贈与を受けた場合には、相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」を選択することもできます。