- ふ
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VOC
VOC(ブイオーシー)とは、「Volatile Organic Compounds」の略称で揮発性有機化合物のことをいいます。
大気汚染や土壌汚染の原因となる物質も多く,住居用の接着剤に含まれる有機溶剤などが室内空気汚染物質として問題になっています。
塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、シンナーなどに含まれるトルエン、キシレン、酢酸エチルなどが代表的な物質です。 -
フラット35
フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した長期固定金利住宅ローンです。固定金利のローンでは、資金を受け取る時点で返済終了までの金利および返済額が確定するため、長期にわたるライフプランを立てやすくなるという特長があります。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料がなく、保証人も必要ありません。繰上返済手数料も無料です。
なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫含む)における技術基準適合住宅でなければ融資の対象となりません。フラット35が利用できる住宅は安心の優良住宅といえるでしょう。フラット35の融資を受けるためには、取得する住宅がいくつかの条件を満たしている必要があります。
フラット35を利用する条件
- 申込時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済を利用する場合は、満70歳以上も可)
- 日本国籍がある、永住許可を受けている、または特別永住者
- 年収に占めるすべての借入れ(【フラット35】を含みそれ以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン等)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たす(収入を合算できる場合もあります。)
年収 400万円未満 400万円以上 基準 30%以下 35%以下
借入れの対象となる住宅
- 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の定めた技術基準に適合している
- 住宅の床面積
- 一戸建て:70平米以上
- 共同住宅(マンションなど):30平米以上
さらに、
- 新築の場合
- ・建設費(建設に併せて取得した土地の購入費を含めてもよい)または購入価額が1億円以下(消費税を含む)
- ・申込み時点において完成から2年以内で人が住んだことがない住宅
- 中古の場合
- ・購入価額が1億円以下(消費税を含む)
- ・申込み時点において完成から2年を超えている住宅、または人が住んだことのある住宅
では、1.の「住宅金融支援機構の定めた技術基準」とは何でしょうか。
住宅を建てる場合には、国が定めた最低限の基準「建築基準法」に適合させる必要がありますが、それに加えてフラット35では住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件検査を受ける必要があるのです。【例】
- 木造住宅の場合
- 住宅が長持ちする工夫が講じられていなければなりません。そのために、
- 基礎の地面からの高さが40cm以上
- 床下防湿のための工夫
- マンションの場合
- マンションを維持管理しやすいように管理組合があらかじめ準備されていて、将来のマンションの修繕にも備えていることが必要です。
- 20年以上の長期修繕計画
- 適切な項目が入っている管理規約
こういった条件は、第三者である検査機関(適合証明検査機関)所属の建築士資格を持っている専門家が、フラット35住宅技術基準に適合しているかどうかの検査を行うことで判断します(適合証明)。
この検査機関などはこちらで検索することができます。
フラット35適合証明書の交付を行う検査機関の検索(住宅金融支援機構ホームページ)他、詳しい条件などフラット35に関する詳細は住宅金融支援機構HPをご覧下さい。
住宅金融支援機構【フラット35】ホームページ取得する住宅が省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性など一定の要件を満たす場合には、上記の「フラット35」の融資条件の緩和や金利の引き下げを受けることができる「フラット35S」と言うものもあります。こちらも優良住宅の取得を支援する制度の一つです。
不動産用語集「フラット35S」 -
フラット35S
フラット35S(ふらっとさんじゅうごえす)とは、取得する住宅が省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性など一定の要件を満たす場合に「フラット35」の融資条件の緩和や金利の引き下げを受けることができる制度のことをいいます。
優良住宅の取得を支援する制度の一つです。
「フラット35」は民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した長期固定金利住宅ローンです。固定金利のローンでは、資金を受け取る時点で返済終了までの金利および返済額が確定するため、長期にわたるライフプランを立てやすくなるという特長があります。また、通常の住宅ローンで必要となる保証料がなく、保証人も必要ありません。繰上返済手数料も無料です。
なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫含む)における技術基準適合住宅でなければ融資の対象となりません。「フラット35」を利用するための基準にはいくつかの項目があり、
- 省エネルギー対策等級
- 耐震等級
- 長期優良住宅
適合証明書または建設住宅性能評価書が必要となります。
フラット35Sには金利Aプラン・金利Bプランの2種類があり、より優良な住宅(金利Aプラン)ではより長期にわたる引下げ金利を適用することができます。金利引下げプラン 金利引下げ期間 金利引下げ幅 フラット35S(金利Aプラン) 当初10年間 年▲0.3% フラット35S(金利Bプラン) 当初5年間 年▲0.3% こういった条件は、第三者である検査機関(適合証明検査機関)所属の建築士資格を持っている専門家が、フラット35住宅技術基準に適合しているかどうかの検査を行うことで判断します(適合証明)。
この検査機関などはこちらで検索することができます。
フラット35適合証明書の交付を行う検査機関の検索(住宅金融支援機構ホームページ)他、詳しい条件などフラット35Sに関する詳細は住宅金融支援機構HPをご覧下さい。
フラット35S(住宅金融支援機構ホームページ) -
フローリング
フローリング(ふろーりんぐ)とは、木質系の材料を使用した床材の総称のことをいいます。
フローリングはそのデザイン性の高さと、種類の豊富さから人気が高いです。
また掃除がしやすく、ダニの心配が少ないなどのメリットから最近では床材の主流です。
フローリングには大きく分けると単層フローリングと複合フローリングの2種類があります。
単層フローリングとは、構成層が1つのフローリングで、無垢材で作られたものなどがこれにあたります。これに対し、薄くスライスされた合板を複数貼り合わせ作られたものが複合フローリングです。
汚れにくいものや、傷がつきにくいもの、遮音性能のあるものなどさまざまな種類があり、一般的な住宅では複合(複層)フローリングが主流です。 -
不動産公正取引協議会
不動産公正取引協議会(ふどうさんこうせいとりひききょうぎかい)とは、不動産広告の適正化を目的とする自主規制団体で、通称「不動産公取協」といいます。
不動産広告分野のご意見番的な存在であり、不動産の広告ルール(表示規約)と過大な景品付販売の制限(景品規約)に基づいて、不動産業界の指導や研修、広告審査を行っています。
主な業界団体が加盟しており、全国に9つの不動産公取協があります。
規約の違反者には是正措置を警告し50万円以下の違約金(警告に従わない場合は500万円以下)を課すことができます。
また、一般消費者からの苦情処理も扱っています。 -
不動産取得税
不動産所得税(ふどうさんしょとくぜい)とは、登記の有無、有償・無償の別、期間の長短を問わず、土地や家屋を売買、贈与、交換などで不動産を取得したとき、また建築(新築、増築、改築)したときに都道府県が課税する普通税のことをいいます。
不動産を取得した人に課される税金であり、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税です。- 不動産取得税の計算方法
- 土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
不動産取得税の税率は原則4%ですが、特例により平成30年3月31日まで土地及び住宅3%(住宅以外の家屋は4%)と標準税率が軽減されます。
また一定の条件を満たせば、不動産取得税の軽減が受けられます。 -
不動産登記
不動産登記(ふどうさんとうき)とは、土地や建物の面積や所在地、または所有者の情報を登記簿というものに記載することをいいます。
土地であれば所在地、面積、現況、建物であれば種類、構造、床面積などが明記されています。
不動産登記簿は法務局で管理されています。所有者の住所や氏名だけではなく、どのようにその不動産を取得したのかも分かります。
例えば、所有権が移動したのは相続なのか売買なのか、いつ取得したのかも記載されています。
また、不動産登記は一般的に公開されているので、誰でも見ることができます。 -
分筆
分筆(ぶんぴつ)とは、登記簿上で一区画(一筆)の土地を複数の区画(二筆以上)に分割することをいいます。
原則として、その土地の所有者(登記名義人)は自由に申請してこれを行うことができます。
分筆された土地には新しく地番が付され、新しく登記記録が作成されます。
原則として、分筆前の土地の地番に支号(枝番号)を定めるかたちで新しい地番が決定されます。また、分筆した土地同士には新たに生じた筆界線が記載されるなど、公図も訂正されます。
土地の一部を売買する、相続した土地を複数の相続人で分割するなど、分筆の目的は様々ですが、土地が共有の場合や所有者が死亡している場合など複雑なケースもあるので、土地家屋調査士などの専門家へ相談するのが得策です。
実際の作業では、土地家屋調査士が現地で測量を行い、境界標を設置します。隣地所有者にも現地で確認をしてもらい、新しい境界が記載された境界確定図を作成し、全員の押印をもらう等の様々な手続きを行います。
反対に、隣接している複数の区画(筆)の土地を一区画(一筆)の土地とすることを「合筆」といいます。 -
普通借地権
普通借地権(ふつうしゃくちけん)とは、一定の要件下で契約更新のない定期借地権に対して、存続期間は30年、1回目の更新は20年、その後の更新は10年、契約更新は借地人が望む限り法的に更新され、返却時に建物の買取請求ができる借地権のことをいいます。
従来の『借地法』では、予め借地権の存続期間を定めなかった場合には建物の強固さにより、借地権の存続期間が違っていましたが、新法(平成4年8月施行の新借地借家法)ではその区別がなくなり、建物の強固さに関わらず、特に定めのない場合には30年としました。
他にも旧法上の借地権は、建物が老朽化し朽廃した場合には、借地権が自動的に消滅するとされましたが、新法に基づく普通借地権にはこうした朽廃による消滅の規定がありません。 -
附帯工事費
附帯工事費(ふたいこうじひ)とは、建物以外にかかる工事費のことをいいます。
別途工事費とも呼ばれ、一般的に別途工事費は総費用に対して2~3割を占めるといわれています。
解体工事費、敷地調査費、地盤調査費、家屋調査費、地盤改良費、ガス・給排水引き込み工事費、電話工事費、冷暖房工事費、特注家具工事費、照明器具、カーテン、置き家具、外構工事費、造園工事費があります。
これらの費用は見積もりに計上されていなかったり、建築工事と別の専門業者に頼むケースもあり、予算オーバーの原因になりがちなので注意が必要です。 -
風致地区
風致地区(ふうちちく)とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地区のことをいいます。
風致地区に指定された区域内で建築物の新築や増改築を行なう場合には、建築基準法等による制限に加え、さまざまな制限が付加されます。- ■建築物の主な制限■
- 建ぺい率 (通常の建ぺい率よりも厳しいものになります)
- 建築物の高さ
- 敷地境界線から建築物外壁 (またはこれに代わる柱の面) までの距離
- 建築物の形態および意匠、色彩等