Low-Eガラス

Low-Eガラス(ろういーがらす)とは、赤外線を反射しやすい、つまり熱を通しにくい断熱ガラスのことをいいます。
Low-E(ロウ・イー)とはLow Emissivity(放射率)の略で、つまり低放射を意味しています。
2枚あるいは3枚のガラスを組み合わせた複層ガラスに用いられることも多く、夏の日差しをカットする「遮熱性」を上げたり、冬に室内の熱を逃がさない「断熱性」を上げたりすることで、快適な室内温度と冷暖房効率アップを実現します。
他にも紫外線をカットしたり、結露を防いだりという効果もあります。
その分、通常のガラスに比べて高価であり、またガラスに特殊なコーティングをするために透明性にやや欠けるといった短所もあることには注意が必要です。

ロフト

ロフト(ろふと)とは、天井を高くとった部屋の一部を二層式にした上部空間のことをいいます。
屋根裏部屋とも呼ばれます。
天井が高い家にロフトがつけられることが多く、メゾネットと似ていますが、ロフトは採光基準が低く、狭いと欠点があるため、用途としては居住空間ではなく物置・納戸などの収納スペースとして使われることが多いです。
最近では、寝室や書斎としても使用されています。

部屋の床面積に算入されないロフトの規定
  • 天井高が1.4m以下であること
  • ハシゴ等が固定されていない
  • 直下の階の床面積の2分の1未満
ローン特約

ローン特約(ろーんとくやく)とは、不動産売買契約の際に、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られず、資金を用意できなかった時に売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。
この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。
「ローン特約」を付けるときは、

  1. 融資申込金融機関
  2. 融資金額
  3. 融資が承認されるまでの期間
  4. 融資が承認されなかった場合の対応策 など
の設定を明確にして約定することが必要です。
万が一、「ローン特約条項」によって契約の解除がされるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介業者は買主に対して手付金が返還できないと主張することはできません。
ローン特約についてはその内容の解釈をめぐってトラブルが起きる場合がありますので、明確に売買契約書に記載しておきましょう。
路地状部分

路地状部分(ろじじょうぶぶん)とは、変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分のことをいいます。
また、路地状部分の奥の建物が建てられるスペースを有効宅地部分と呼びます。
路地状部分と有効宅地部分を併せて路地状敷地となります。敷地延長、旗竿地とも呼ばれます。
建築基準法では「建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を設けています。地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限しています。