ダイニングキッチン

ダイニングキッチン(ダイニングキッチン)とは、LDと表記され、ダイニング(食堂)とキッチン(台所)が一室となった空間のことをいいます。
ダイニングキッチンに居間(リビング)を加えたものがLDKです。
具体的な広さの規定はありませんが、広さの目安はLDKが8畳以上、DKが6畳以上、LDが6畳以上とされます。
言葉の始まりは、住宅公団が食事(D)と料理(K)を一つの部屋で行うことによって、空間の有効利用と食寝分離を目的として採用し普及しました。

団体信用生命保険

団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)とは、通称「団信」と言われており、住宅ローン返済途中で契約者が死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がその時点の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる制度のことをいいます。
民間金融機関の多くは、この団信の加入を住宅ローン借入れの条件としています。
健康状態が良好で、生命保険に加入できる状態ではないと住宅ローンも借入れできないこともあります。
住宅金融公庫や「フラット35」などの住宅ローンは加入の義務付けがなく、病気で団信への加入ができなくても融資を受けることができます。

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者のことをいいます。
宅地建物取引業法では「宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者」を指します。
宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに重要事項説明書や契約書への記名や捺印等があります。

宅地建物取引業

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、宅地(土地)や建物の売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいいます。
宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要で、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許取得後営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託します。また、5年ごとに免許の更新が必要となります。

担保評価額

担保評価額(たんぽひょうかがく)とは、金融機関が住宅ローンなどの融資をする際に、担保として設定する客観的、合理的な評価方法で算出した不動産を評価額(時価)のことをいいます。
一般的に住宅ローンの借り手が返済不能になっても資金を回収できるように担保を設定します。
担保価格の算出方法は【担保価格=不動産評価額×掛け目】
この掛け目は金融機関ごとに設定されます。
担保掛目は住宅ローンの種類や保障機関の有無により、だいたい60~70%が一般的です。売買価格より担保評価が低いときは融資額が減ることもあります。

断熱材

断熱材(だんねつざい)とは、熱の伝導・伝達を抑える目的の材料のことをいいます。
建物の冷暖房の効率化や冷蔵庫など熱を扱う様々な用途に使われています。
住宅建築における、一般的に使用されるタイプの断熱材はグラスウールです。安価で耐熱性吸音性に優れています。同じ無機繊維系のロックウール、発泡プラスチック系のポリスチレンフォームや硬質ウレタンフォームなどもあります。
マンションでは、現場発泡の発砲ウレタンが一般的です。その他、木質繊維系のインシュレーションボードや、少し高価ですが自然素材の綿、羊毛などの断熱材も出ています。

第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょちいき)とは、中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。
低層住居専用地域のような絶対高さ制限がないので、容積率に応じて4階建て以上の中高層マンションなどが建築できます。

第一種中高層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30・40・50・60%
容積率
100~500%

2階建て以下で床面積500㎡以内でなら飲食店や店舗が建てられます。大学や病院、2階以下で床面積300㎡以内の独立車庫も建築可能です。ゴルフ練習場・パチンコ店などの遊戯施設、ホテルなどの宿泊施設は建てられません。

第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。

第一種低層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30・40・50・60%
容積率
50~200%

小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。

第一種住居地域

第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)とは、大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居の環境を保護するための地域のことをいいます。

第一種住居地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
50・60・80%(ただし、角地は割増になることがあります)
容積率
100~500%

床面積が3000㎡以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できます。ボーリング場やゴルフ練習場、ホテル、旅館なども可能です。税務署、郵便局、警察署、消防署などは建物の規模に関係なく建築可能です。また、麻雀店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。

第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)とは、主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。
建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域とほぼ同じです。

第二種中高層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30%、40%、50%、60%(ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物や防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和)
容積率
100%、150%、200%、300%、400%、500%(ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の審議によって指定する区域内の建築物にあっては、その幅員のメートルの数値に10分の6を、それ以外の建築物では10分の4を乗じたもの以下でなければならない。)

この地域では、住宅のほかに広めの店舗(床面積1500㎡以内)や一定条件の事務所(2階建て以内)も建てることができます。また、パン・米・豆腐・菓子などの食品製造業で作業場の床面積が50㎡以内の工場も建てられます。

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、主に低層住宅のための地域のことです。建築できる建物の種類や高さ制限は第一種低層住居専用地域とほぼ同じです。唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なことです。

第二種低層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30%、40%、50%、60%(ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和)
容積率
50%、60%、80%、100%、150%、200%(ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない)

第二種低層住居専用地域には、宗教施設(寺院など)・診療所・公衆浴場・小中高・老人ホーム・2階以下で床面積が150㎡以内で、店舗や飲食店が建てられます。店舗・飲食店が建てられるという点が第一種低層住居専用地域との違いです。

第二種住居地域

第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)とは、主として住居の環境を保護するための地域ですが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能な地域のことをいいます。

第二種住居地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
60%
容積率
200~400%

この地域に建てられるのは、住居以外には宗教施設(寺院など)、診療所、小中高などが建てられ、床面積10000㎡以下の店舗や事務所、大学や病院などが建てられます。第2種住居地域は、第1種住居地域の場合に加えて、ホテル、カラオケボックス、パチンコ店など遊戯施設も建てられるのが特徴です。

耐火構造

耐火構造(たいかこうぞう)とは、火災による焼失・類焼を防止する構造のことをいいます。一般的に鉄筋コンクリート構造、れんが造、コンクリートブロック造などの構造の建物を原則指します。
建築基準において、壁・柱・床・梁・屋根・階段などの建物構造上重要な部分で、通常の火災による火熱が一定時間(最上階から2以上4以内の階の場合は1時間)加えられた場合に、各構造部分が構造耐力上支障のある変形や溶融、破壊その他の損傷を生じない耐火性能を有する構造として建設大臣が指定するものです。 (建築基準法第2条)

耐火等級

耐火等級(たいかとうきゅう)とは、火災時の安全に関する規定のひとつで、住宅性能表示制度により住宅の部位がどの程度火に強いを示す等級のことをいいます。
『延焼のおそれのあ部分(開口部)』と『延焼の恐れのある部分(開口部以外)』『境界壁および境界床(共同住宅のみ)』と等級設定があります。


耐火等級では、「延焼のおそれのある部分(開口部)」は等級1~3で表示されます。

等級3
火炎を遮る時間が60分相当以上
等級2
火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1
その他

「延焼の恐れのある部分(開口部以外)」「界壁および界床」(共同住宅のみ)は等級1~4で表示されます。

等級4
火炎を遮る時間が60分相当以上
等級3
火炎を遮る時間が45分相当以上
等級2
火炎を遮る時間が20分相当以上
等級1
その他
耐用年数

耐用年数(たいようねんすう)とは、減価償却資産において一般的に建物等が使用に耐えなくなるまでの効用持続年数または利用可能年数のことをいいます。
耐用年数は、減価償却の目安となり参考にされます。
資産を費用化するという仕組み上、この耐用年数を長くすればするほど1年あたりの費用は小さくなり、短くするほど費用は大きくなります。
法定耐用年数は、減価償却費を計算するために財務省令で定められたもので、実際の寿命とは必ずしも一致しません。例えば木造住宅の法定耐用年数は22年です。

耐震基準

耐震基準(たいしんきじゅん)とは、地震などで建物が揺れた際の安全に関する規定のひとつで、住宅性能表示制度により住宅がどの程度揺れに強いかを示す等級のことをいいます。
建築基準法における耐震基準は、過去に大きな地震が起きるたびに改正されてきました。特に1981年(昭和56年)の改正では、「極めてまれに起こる大地震でも倒壊しないこと」が前提となりました。実際に阪神大震災では、この新耐震基準で建てられた建物は倒壊していません。この新しい基準によって、家の倒壊リスクはぐっと小さくなったと言えるでしょう。

家の耐震性を客観的に知ることができるのが、住宅性能表示制度です。この制度は耐震性や耐久性、省エネ性など10の分野にわたる性能に関して、国が決めた統一基準で評価されるものです。耐震性に関しては、その評価結果が等級1~3で表されます。

等級1
建築基準法の新基準=極めてまれに起こる大地震(数百年に一度程度)によって倒壊しない。1981年以降の建物はすべて該当。
等級2
等級1の1.25倍の地震力に対して倒壊、損傷しない
等級3
最高等級、等級1の1.5倍の地震力に対して倒壊、損傷しない

等級3では震度7でも倒壊・崩壊しないといわれています。

耐震構造

耐震構造(たいしんこうぞう)とは、地震の揺れに抵抗できる強度と粘り(変形性能)を満たすようにつくられている建物の構造のことをいいます。
最も一般的な構造で、住宅の筋かい等もこの考え方の上で成り立っており、大きな地震が来ても倒壊しないことを前提に考えられています。
現在の耐震基準は1981年に建築基準法が大幅改定されて以降のものです。(1981年以降「新耐震設計法」と呼ぶことがあります。)建物は、震度4-5弱の地震に対してはほとんど損傷を受けず、震度5強以上の強い地震であっても倒壊を防止するレベルで造られています。
地震に耐えるよう構造部を強靭・堅固に造り、建物全体で地震エネルギーを受けるので、その分倒壊しません。ただし室内の損傷が大きい危険性があります。

耐震等級

耐震等級(たいしんとうきゅう)とは、住宅性能表示制度に基づき、建物の構造の強さをランク付けした等級のことをいいます。
等級1から等級3まで3段階で表示されており、等級3が最も耐震性能が高い住宅です。

等級1
建築基準法に定められた最低基準と同等で、数百年に一度発生する地震(各地で異なります。例えば東京は震度6強~7)でも倒壊しない強さのことです。
等級2
等級1の1.25倍です。
等級3
等級1の1.5倍の強さがあることを示します。

耐震等級を取得した住宅は等級に応じて地震保険料の割引を受けることが出来ます。
一般的に等級が上がるほど柱や梁が太くなり、窓などの開口部が小さくなる制約が出やすくなります。