デベロッパー

デベロッパー(でべろっぱー)とは、開発業者(developer)のことです。一般的には、大規模な住宅開発や都市再開発、リゾート開発、交通網の整備など行う業者のことです。
土地造成や都市基盤の整備に始まり、住宅やビル、各種施設を建設し、分譲したり賃貸経営をする事業主体の企業を意味し、公団・公社は公共デベロッパーと呼ばれています。
民間デベロッパーには、比較的資本の大きな不動産会社、電鉄会社、商社、ゼネコンなどが含まれます。またそれとは別に単体マンションの売主も便宜的にデベロッパーと呼ばれています。

低炭素住宅

低炭素住宅(ていたんそじゅうたく)とは、低炭素化、すなわち二酸化炭素排出量削減のための措置が講じられた住宅のことをいいます。
平成24年12月に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行されました。これによって、以下の基準を満たすと「低炭素住宅」としての認定を受けることができます。

  1. 家の断熱性能が次世代省エネ基準(平成11年基準)相当であること
  2. 一次エネルギー消費量を省エネ基準より10%以上削減すること(家電分を除く)
  3. 低炭素化の措置として8つの選択項目(節水トイレの設置、食器洗浄機の設置、ヒートアイランド対策など)から2つ以上を満たすか、CASBEEなどの環境性能評価で自治体の認定を受けること
    1. ※一次エネルギー:石油・石炭・天然ガス等の化石燃料、原子力の燃料であるウランなどのエネルギー

      これは東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することを目的としたものです。
      認定低炭素住宅では、低炭素化するために床面積が増えてしまった分は、容積率を計算する際の床面積には算入しないこととなっています。
      また、認定を受けた一定の新築住宅については、以下の税制優遇措置の対象となります。

      • 住宅ローン控除の限度額アップ
      • 登録免許税の税率引き下げ
停止条件

停止条件(ていしじょうけん)とは、「将来にわたって発生(成就)するかどうかが不確実な事実(条件)がある場合に、その事実が発生することを法律行為の効力発生の条件」として契約締結を行う、この条件のことをいいます。
例:借地権の土地売買契約で、売買にあたり地主の承諾を要する など 停止条件という名前ではありますが、この条件が成就(事実が発生)した場合に効力が発生するという条件で、法律行為の効力を停止するものではありません。
一定の事項が発生するまで、法律行為の効力発生を停止しておく条件ということです。
条件を満たすと効力が失われる(=契約が解除される等)場合の条件は解除条件といいます。

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは、契約期間を50年以上とし契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことをいいます。
建物買取請求権のないものです。
平成4年8月施行の新借地借家法によりできた制度です。地主が借主に土地を貸すとなかなか返してもらえない、借主にすれば保証金等が高いという従来の『借地法』。しかしその一方、一定期間でいいから安く土地を借りたいという需要も多くありました。そんな借地の利用の幅を広げるために導入されたのが一定の要件の下で、更新のない借地権を認めたのが定期借地権制度です。
確定的に借地関係が終了するため、権利関係が安定しやすく、地主にとっては利用計画を立てやすくなるため、不動産の流通・有効活用を促進すると考えられています。定期借地権には、以下の3種類があります。

  1. 一般定期借地権:存続期間を50年以上と定めることが要件
  2. 建物譲渡特約付借地権:借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするもの
  3. 事業用借地権:事業目的で存続期間を10年から20年以下と設定するもの
手付

手付(てつけ)とは、売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のことです。
手付金は代金の1~2割が一般的です。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持ちます。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの種類があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはなりません。

証約手付
契約の成立を証する手付です。
解約手付
交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還することで解約を解除することを認めるという手付です。
違約手付
手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする手付です。

手付金は、契約が約束どおり履行されるときは、手付は代金の一部に充当されます。

抵当権

抵当権(ていとうけん)とは、債務の担保として不動産に対して設定する権利(物件の一種)です。
抵当権を設定した不動産に対しては、債務不履行があった場合、その不動産の換金価値から、債権者は優先して弁済を受ける権利を有します。
但し、抵当権の特徴は非占有型の担保物権である点であるため、抵当権が設定されても抵当権設定者は目的物を債権者に引き渡す(占有を移す)必要がありません。つまり、債務不履行等が発生しなければ、当該不動産はこれまで通りに第三者や債務者本人が使用することができます。
借りた資金の返済ができなかったりする債務不履行の状態になった場合は、資金を貸し出している金融機関(債権者)が抵当権の優先順位に基づいて担保になっている物件を競売したり、任意処分することで資金を回収することになります。
資金返済が終わった際には、担保となっていた抵当権を抹消する「抵当権抹消」の手続きを早めにとる必要があります。

鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造(てっきんこんくりーとづくり)とは、RC構造またはRC造とも呼ばれ、引っ張りに弱いコンクリートを補強するために鉄の棒を配したコンクリート(=鉄筋コンクリート)を用いた建築の構造もしくは工法のことをいいます。
木造や鉄骨造に比べて頑丈で、遮音性にもすぐれています。
戸建や2階建てアパートなどを除くと、日本では多くの建物がこの工法で造られています。
英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字からRC構造またはRC造と略されます。

鉄骨ALC工法

鉄骨ALC工法(てっこつえーえるしーこうほう)とは、H型の断面をした鉄骨を主な骨組みとした造りをし、軽くて厚みのある軽量コンクリート板(ALC)を床や壁に使う工法のことをいいます。
ALCとはセメントと骨材などを混ぜ合わせて発泡させ、重量を軽くした軽量コンクリートです。ALC板の内部には、軽量化のためにたくさんの気泡があります。そのため水分を吸収しやすく、水分を吸収したALC板は性能が低下してしまいます。外部の防水の仕上げがとても重要です。
ALCは耐火性、断熱性、耐久性、遮音性が高いという特徴があり、基礎以外の主要部材は工場生産品のため品質が安定しているのが大きな特徴です。

鉄骨パネル工法

鉄骨パネル工法(てっこつぱねるこうほう)とは、骨組みを軽量鉄骨で造り、建物の大部分を工場で生産して現場にもってきて組み立てる工法のことをいいます。
この工法には、木造軸組工法同様柱と梁で構成する軸組工法方式と骨組み自体を壁の中に埋め込んだ壁体構造の耐力壁構造の2種類があります。
基礎以外の主要部材は工場生産品のため、品質が安定し、比較的工期も短く、特別な技術も必要としないことが大きな特徴です。
木質系パネルと比較すると耐力壁の構造耐力の値が大きく、平面プランの壁量は少なくて済みます。

鉄骨造

鉄骨造(てっこつづくり)とは、鉄製や鋼製の板をI型やT型、L型、円筒型などに組み合わせた建材を建築物の躯体に用いる構造のことをいいます。
S構造とも呼ばれます。
鉄骨構造は大きく三種類に分けられ、木造軸組工法と同様に柱、梁、筋交いを利用したブレース構造、柱と梁を完全に固定(剛接合)して筋交いを不要としたラーメン構造、小さな三角形を多数組み合わせたトラス構造があります。
また、厚さが6mmを超える鋼材を重量鉄骨、厚さが6mm以下の鋼材を軽量鉄骨といい、一般に低層(~2階建)は軽量鉄骨、中層(3~5階)以上は重量鉄骨を用います。
特に断りがなく「鉄骨構造」という場合、一般的には重量鉄骨ラーメン構造を指します。

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造(てっこつてっきんこんくりーとづくり)とは、鉄筋コンクリートの芯部に鉄骨を内蔵した建築の構造もしくは工法のことをいいます。
SRC構造あるいはSRC工法と略されます。
鉄骨で柱や梁等の骨組を組み、その周りに鉄筋を配してコンクリートを打ち込むもので、鉄筋コンクリート構造(RC構造)と鉄骨構造(S構造)の長所を兼ね備えています。その分コストは割高ですが、鉄筋コンクリート構造に比べて耐震性等に優れ、柱や梁の断面も小さくすることができるため、主として高層建築物に用いられます。
1923年に起きた関東大震災を契機として、地震の多い日本で独自に発達した構造形式です。