ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板(がるばりうむこうはん)とは、アルミニウム55%、亜鉛43.4%、シリコン(ケイ素)1.6%の合金を用いた、アルミ亜鉛めっき鋼板です。
耐食性、加工性、耐熱性、熱反射性に優れたアルミニウムと、犠牲防食機能を持つ亜鉛の特徴を組み合わせたことにより、従来の亜鉛めっき鋼板(一般的なトタンなど)に比べ、3~6倍の耐食性と優れた耐熱性・熱反射性を持つと言われています。特に、海岸地域や酸性雪・酸性雨による腐食の防止が期待できます。1972年にアメリカのベスレヘム・スチールが開発しました。
日本の住宅では、建物の外壁や屋根などに使用されることが多い素材で、一般的なトタン屋根(亜鉛めっき鋼板)に比べて4倍の防錆性を持ち、日本瓦の1/6の軽さであるため耐震性にも優れているという特徴を持っています。

仮登記

仮登記(かりとうき)とは、本登記(終局登記)を行うだけの実体法上もしくは手続法上の要件が完備していない状態で、登記の順位を保全するために仮に行う登記のことをいいます。
後日、本登記が為された場合には、仮登記において定められた登記順位に則ることができます。ただし、本登記がなされず仮登記の状態の時点では対抗力はありません。
この仮登記は大きく分けて2種類あり、不動産登記法第105条をもとに、それぞれ「1号仮登記」「2号仮登記」と呼ばれることもあります。

物権保全の仮登記(1号仮登記)
当事者間ではすでに権利の変動があったにもかかわらず、本登記の申請をするのに必要な書類が揃わない場合に行なわれます。登記識別情報が紛失や滅失により提出不能の場合、あるいは権利の変動に第三者の許可や承諾などが必要であり(その許可などを得ているにも関わらず)それを証明する書面などが添付できない場合などがこれに該当します。
請求権保全の仮登記(2号仮登記)
当事者間における権利変動の実態はまだ生じていませんが、将来において権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権があるとき、その権利を保全するために行なわれます。売買の予約の場合や、住宅ローン等の借入金で返済が滞ったときに所有権を移転させる(代物弁済)という条件付契約が成立した場合などに用いられることがあります。また、農地売買においては農地法の許可を得ることが条件となるため、許可取得前にこの仮登記をするケースも多いようです。
価格査定

価格査定(かかくさてい)とは、不動産売買取引において、売主より売却の媒介依頼のあった不動産物件に関して、宅建業者が専門家の立場から合理的希望価格を形成するために価格を調査・算出をすることをいいます。
ただし主観的な観点のみから査定を行うことは認められず、必ず一定の標準的手法に従い、取引事例を根拠として明示し、比較検討をしながら客観的・実際的な成約見込み価格を査定することが義務付けられています。

元利均等返済

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)とは、毎回の返済額となる元金と利息の合計が、返済開始から決められた期間の終了まで均等となる利息の算出方式のことです。
元金と利息の合計額が返済開始から終了まで変わらないので、返済プランが立てやすく、収入基準からも多くの金額が借りられます。
子供の教育費用がかかるなど、毎月の返済負担を軽減したい人に向いています。
しかし支払い総額は元金均等返済に比べてトータルの支払額が多くなります。

元金

元金(がんきん)とは、住宅ローンなどの利息を含まない借入金額(融資金額)を指します。別名、元本とも呼びます。
ローンの返済は、元金と、元金に対する利息からなります。利息は金利と返済期間により異なります。
例えば、5000万円の住宅を購入する際に、頭金が1000万円、借入金額が4000万円の場合、借入金額の4000万円が元金です。住宅ローンは借入金額も大きく、返済期間も長いため、元金の金額と返済期間、金利によって総返済額が異なります。そのため、頭金の設定や、住宅ローンをどの時期に、いくら融資を受けるかなどの検討が必要です。

元金均等返済

元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)とは、毎回の返済額を元金を均等割にした額と利息の合計とする住宅ローンなどの返済方法のことです。
毎回の返済額が同じ額になる元利均等返済より支払い総額は少なくなります。
支払開始当初は月々の返済額も多くて大変ですが、借入金残高の減少にともない、利息分の減少ペースが早いので、返済が進むにつれて毎月返済額は減っていきます。
将来の教育費などがかからず、比較的多くの資金を返済できる人に向いているといえます。

割賦販売

割賦販売(かっぷはんばい)とは、代金を分割払いにする方式で販売することです。売買代金を全部もしくは一部について、目的となるモノの引渡し後1年以上の期間で2回以上に分割して受け取ることを条件とする販売方法のことです。
通常の売買では、引渡しまでに代金全額が支払われます。しかし、割賦販売の場合は契約締結後、引渡し前までに代金の一部が支払われ、そして目的物が引渡された後に2回以上にわたり、かつ1年以上の長期にわたり残金が分割払いされるので、一般的には、分割に伴う金利分相当が販売価格に上乗せされるので、割賦販売における販売代金(割賦販売価格)は、「現金販売価格」に比較して高くなります。

壁式構造

壁式構造(かべしきこうぞう)とは、『壁式工法』ともいい、柱や梁を使わず、壁・床・天井の平面が躯体を支える構造のことです。
柱や梁型が室内でないため、すっきりした空間ができます。
ただし、平面で構造を支えるために、室内空間に耐力壁(構造壁)を設ける必要があり、ラーメン構造に比べると空間構成の自由度は低く、大空間はできません。
通常は、鉄筋コンクリート造で5階建て以下の中低層マンションに多く、規模も比較的小さいです。

壁紙

壁紙(かべがみ)とは、石膏ボードなどの下地の上から貼って表面を化粧する装飾用のシートの総称のことで、クロスともいいます。
主な素材には、紙、布、ビニール、無機質などがあります。
ビニール壁紙は、ほかの壁紙に比べ施工が簡単で量産性に優れており価格も比較的安いものが多いため広く普及しています。
防火性、カビ抑制、防塵、吸音、ほつれ防止などの機能を持ったクロスもあり、いろいろな機能を備えたビニールクロスが商品化されています。

壁芯

壁芯(かべしん・へきしん)とは、壁の中心のことをいいます。
また、壁芯面積は「壁の中心線を結んで測った寸法のこと」をいいます。
建物の床面積を計算する方法の一つで、壁の中心線で囲まれた部分の面積を指します
マンションのパンフレットや広告は壁芯計算による面積表示が一般的です。
また、壁に囲まれた正味面積を計算するものとして『内法(うちのり)』と言う方法があります。
マンションを登記する場合には『内法面積』で登記されることから、壁芯面積で計算された面積よりも小さくなります。

外壁通気工法

外壁通気工法(がいへきつうきこうほう)とは、壁体内の湿気を透湿防水シート(水蒸気=湿気は通すが、水は通さない)という材料で壁を覆い、外壁材との間に外気が流れる層をつくることによって、壁内の湿気を透湿防水シートから通気層を通して外部に放出する方法です。
木造住宅の外壁の中は、室内からの湿気が入り込んだり、あるいは断熱材の欠損があると壁内結露(内部結露)を起こす可能性が高いとされています。事実、今までの軸組工法や2×4工法でも寒冷地を中心として、壁内の湿気による結露やカビが発生する事故が過去に多く報告されています。この壁体内結露は、結露によって壁内の木材が腐って建物の耐久性を低下させたり、表面的には室内側の石膏ボードの裏面からカビが発生し、どす黒いカビとなって視認出来るほどのカビが発生し、室内環境そのものも不衛生な状態となっていきます。
このような状況を改善するために開発されたのが、壁体内の湿気を外部に放出する外壁通気工法です。この工法によって壁体内結露を少なくすることができ、建物の耐久性が向上することになります。

火災保険

火災保険(かさいほけん)とは、火災や落雷、爆発、風災、雪災などによって生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険です。つまり、住宅なら建物や家財に損害を被った場合に補償される物保険です。
火災以外にも、落雷、台風、雪、盗難に対する保険が付属するものもあります。
そのため、火災保険は「火災に限定した保険」と言うよりは「家にかける保険全般」としての役割を持っています。火災保険と一口に言っても、その契約によってカバーしている範囲・内容は大きく異なります。
なお、一般的には火災保険は『地震を原因とする火災による損害』や『地震により延焼・拡大した損害』については補償されません。

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買の対象となる不動産に隠れたる瑕疵があった場合にその瑕疵における損害分を売主が買主に対して賠償する責任があることをいいます。
瑕疵があったということは、契約時に買主が予測した物件価値よりも実際の物件価値が低く、相対的に高い金額を支払ってしまったということを意味するため、公平性を担保するために損害賠償責任を負わせるものです。
但し買主は、瑕疵の存在を認知してから一年以内に権利を行使する必要があります。

矩計図

矩計図(かなばかりず)とは、建物の一部を垂直方向の切断して、納まりや寸法等を細かく記入したを詳細に表した図面のことです。
基礎・床組や外壁の構造と使用する構造材の詳細、断熱の方法、屋根・外壁・室内壁・天井・床の下地の寸法・形状、仕上げの指示までが書き込まれます。軒高や階高・床高などの高さ寸法も詳細に記入され、断面図を兼ねることもあります。
最も重要な図面のひとつと言えます。
縮尺は20分の1~50分の1程度が一般的です。

管理形態

管理形態(かんりけいたい)とは、マンション等の管理業務を行う上で、管理組合が管理会社に業務委託しているかどうか、また、管理人の勤務形態がどうかによって分類されるものです。
マンションなどで専有部分以外のメンテナンスや掃除を管理会社に任せる場合が殆どですが、その管理形態については数種類があり、その委託内容次第で当然管理費も異なってきます。

種別 内容
管理方式 全面委託管理管理業務の全てを管理会社に委託。
部分委託管理管理業務のうち一部を管理会社に委託。
自主管理管理業務の全てを行う。保守点検は専門業者と直接契約。
管理員の
勤務形態
常駐管理 マンション内に管理員が住み込みで業務を行う。緊急時は夜間も対応。
通勤
(日勤)
管理員はマンションへ通勤して一日勤務する。通勤して一日勤務する形や週に3~4回などという形がある。
巡回 1人の管理員が複数のマンションを定期的に巡回する。
週に2~3回の午前または午後に窓口を開けるなど形がある。
機械管理 警備会社とオンラインでセキュリティ体制などを結ぶ形。
通勤管理、巡回管理での管理員の不在時などに対応できる。
管理組合

管理組合(かんりくみあい)とは、区分所有法に基づき共有財産である共用部分を維持管理するためにマンション等の所有者で構成される組織のことを言います。
マンション等の区分所有建物において、管理組合が実務を全て担当することは現実的ではないので、通常、管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、管理会社が建物全体の維持管理を担当します。
その契約の内容に応じて管理形態が定められています。管理形態には「巡回管理」「住み込み管理」「日勤管理」「無尽管理」などがあります。
単純に管理サービスの多寡ではなく、建物の特徴に合った管理形態を選ぶことが合理的だといえます。

解約

解約(かいやく)とは、当事者の一方の意思表示により、いったんは有効に成立した契約を将来に向かって消滅させることをいいます。
不動産売買契約においては、解除と同様に契約解消の効果は締結時まで遡るものとして解釈されています。
賃貸借契約のような継続的な法律関係を内容とする契約において、契約の存続期間の定めがない場合はいつでも両当事者に、または契約の相手方に債務不履行その他一定の事由(解約原因)があるときに、もう一方の当事者に契約を解約する権限(解約権)が発生します。
解除と解約は明確には使い分けがなされていませんが、解約は賃貸借、雇用、委任といった継続的契約において一方の当事者の意思表示によって、ある時期から将来に向かって契約を消滅させることを言います。解除はいったん成立した契約を事後的に消滅させることをいい、解約はその時点までの契約は有効である点、また、原状回復義務を生じない点が異なります。

解約手付

解約手付(かいやくてつけ)とは、いったん売買契約を締結するものの、正式に決めるには条件が整っていないことから、後に解除する可能性があることを認め、その可能性を担保するための一時金として授受される金銭をいいます。
解約手付が授受されている場合、相手方が契約の履行に着手するまでは任意に売買契約を解除することができます。買主は手付金を放棄することで、売主は手付金を倍返しすることで解約ができます。前者を手付流し、後者を手付倍返しともいいます。
通常、契約を解除するためには解除の理由が必要です。具体的には、法律上の解除原因の発生(債務不履行、売主の担保責任)か、契約成立後に当事者が解除に合意したこと(合意解除)のどちらかが必要となります。
解約手付によってそれが不要となり、契約を解除する権利を当事者が保持し続けることが可能になっています。

解除条件

解除条件(かいじょじょうけん)とは、文字通り契約の効力を解除するための条件です。
発生することが不確定な事実があるとき、その事実が発生した場合にすでに生じている法律行為の効力を消滅させるという条件を定めることを、解除条件といいます。
法律行為の効力発生に条件が付されており、解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います。
「代金の支払いが滞った場合、買った物を返還する」という場合に、「代金支払いが滞る」という部分が解除条件です。
混同されがちなものに停止条件があります。
解除条件とは法律効果が発生した後にそれを消滅させる条件、停止条件は法律効果を発生させる条件です。

買い換えローン

買い替えローン(かいかえろーん)とは、現在住んでいる住宅を売却して新たに住宅を購入する場合に利用する住宅ローンです。現在の住宅ローンを一括で完済してしまって新たに住宅ローンを組み直すことをいいます。
買い替えローンを利用する場合に気をつけなければならないのがタイミングです。買い替えローンでは、抵当権の抹消・新規設定と、物件の売却・購入をスムーズにおこなう必要があります。
また、新住宅の購入資金以上の金額を借りて、それを旧住宅ローンの完済にあてるオーバーローンもあります。
オーバーローンとは、物件に売却損が発生していて完済に必要な現金が足りない場合に、それを新しく組む住宅ローンから調達するというやり方です。

買取保証

買取保証(かいとりほしょう)とは、媒介契約を締結してから一定期間を経過しても売買契約が成立しない(買い手が現れない)場合に、仲介業者が所定の価格で買い取ることを保証する制度をいいます。
委託する側にとっては確実に売却できる価格が確定するため、不安の解消になります。ただし、買取価格は低くなる可能性があります。
住替えに際する現物件の下取りの際に主として用いられることがあります。
住換えをする側にとっては住んでいた不動産の売却が約束されることになるため、資金が確保できるという安心が得られます。
その際、新居の売主と不動産業者にとっては白紙解約のリスクを大幅に軽減できます。

買戻しの特約

買戻しの特約(かいもどしのとくやく)とは、売買契約の締結後一定期間を経過した後に、売主が代金と契約の費用を返還して、不動産を買い戻すことができるという契約内容をいいます。
買戻しの期間は10年を超えることはできず、仮に10年を超える期間で契約をしても、その期間は10年とされます。期間を定めなかった場合にはその期間は5年とされます。
買戻しの特約の登記は、売買による所有権移転登記に付記して登記しなければなりません。この登記をしておけば第三者にも対抗できます。
買戻しの特約は担保の一方法ですが、現状では転売を抑止する手段として用いられることが多くなっています。

買換え特約

買換え特約(かいかえとくやく)とは、住替えで新住居の購入契約を結ぶ際、一定の期間を過ぎても一定金額以上で前に住んでいた不動産が売却できなかった場合に、購入契約を白紙に戻すことができる特約のことをいいます。
これは契約書に明記しておきます。
自分の不動産が条件どおりに売却できなかった場合は契約が白紙に戻るため、違約金は発生せず手付金も戻ってきます。住替えの際には、古い住まいを販売することと新しい住まいを探すことを同時並行で進める場合もありますが、新しい住まいで良い物件が先に見つかったときに買い先行で契約を結ぶことがあります。そのような際に買換え特約を結ぶことがあります。
この特約により買主は新居の代金が払えないというリスクを回避することが出来ます。
売主にとっては白紙解約のリスクを背負うことになります。そのため、買換え特約にこだわると気に入った物件の購入機会を失う可能性もあります。
不動産会社にとっては媒介契約を結ぶ為のの材料になります。また、買主側は買い換え特約付き契約を機会に本格的に売却に邁進するので、売却を促進するキッカケにもなります。

開口部

開口部(かいこうぶ)とは、住宅の屋根、天井、壁、床などに採光、通風、換気、眺望、通行などの目的で、その一部を開けている部分のことです。
主に窓や出入口のことを指します。
開口部には、それぞれ設置する場所や目的によってさまざまな大きさや形状、配置があります。
例えば、開口部が大きいほど室内が明るくなるなどのメリットが得られるものの、冷暖房効率や建物の強度にも影響するため設置場所やサイズには制約があります。
また、開口部が多いと家具の配置が限られるので、実生活を想定して設置することが大切です。

開発許可

開発許可(かいはつきょか)とは、開発行為や建築行為等をする際、都市計画を適正にコントロールするため必要とされている許可のことをいいます。
良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的とし、都市計画法第29条に基づき一定地域の一定規模以上の開発行為についてはこの許可が必要です。
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことです。土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による形の変更、宅地以外の土地を宅地にするなど質の変更などをいいます。
一定地域とは市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内を指し、面積等の条件についても区域ごとに細かく定められています。

間接照明

間接照明(かんせつしょうめい)とは、天井面や壁面に光を当て、その反射光を利用して周囲を照らす手法のことです。
間接照明とは反対に、直接照明は光が直接あたりを照らすので、直接照明に比べると間接照明は光が柔らかく影もソフトになり空間が視覚的に明るくなるため、広がりや奥行き感を創りあげる事が出来ます。
壁を間接的に照らすコーニス照明や壁面から天井面を照らすコーブ照明などの手法があります。