一時金

一時金(いちじきん)とは、賃貸契約の際に賃料とは別に借主が貸主に支払う金銭のことをいいます。
一般には、新規賃貸契約に伴う敷金、保証金、権利金、礼金や、賃貸借契約の継続に伴う更新料、名義書替え料などが挙げられます。
全国一律の取り決めではなく、地域の商習慣やオーナーなどにより、金額あるいは支払い方法に差があります。一時金の中には「預かり金」として退去時に返却されるものと、されないもの、一部償却されるものがあります。最近では一時金の相場はかなり低くなっているのが現状です。
さまざまな性格のものが混在しているため、一時金に関する判断を行う場合には、返還条件、契約締結の経緯、社会的慣行等を十分に考慮して個別に判断することが肝要です。

一般媒介契約

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは、依頼者(売主)が一つの宅建業者に限定せず、複数の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約の種類の一つのことをいいます。
媒介契約には他にも専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。これらと一般媒介契約との違いは、複数の不動産業者に依頼できることと、契約の有効期限が無期限であることです。また、自ら買主を発見することも可能です。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務がありますが、後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので有利な取引ができる可能性が高まり、購入者側の窓口も広がるというメリットがあります。しかし、宅建業者側にとっては成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わないケースがあるといったデメリットも想定されます。

位置指定道路

位置指定道路(いちしていどうろ)とは、建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路のことをいいます。
位置指定道路の指定を受ける条件は下記となります。

  • 幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
  • 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
  • 原則として通り抜け道路であること。
  • 行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
  • 申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。
印紙税

印紙税(いんしぜい)とは、契約の締結時等に課税される国税で、印紙を貼付消印する形で納付します。
経済的取引などに関連して作成される文書等が印紙税法で課税文書として1号から20号まで定められ、それぞれ税額も細かくわけられています。住宅・土地の取引では、不動産売買契約書、工事請負契約書、住宅ローンを借入れる際の金銭消費貸借契約書等が課税文書にあたります。
課税文書の作成者が、定められた金額の収入印紙を契約書に貼り付け、これに消印をして納付します。課税文書作成時までに印紙税を納付しなかった場合にはその不足額の三倍の過怠税が課せられます。
不動産の媒介契約書は委任状に該当するため非課税ですが、買取保証等の態様によっては、課税対象となることがあります。

印鑑証明

印鑑証明(いんかんしょうめい)とは、印鑑の印影(押印した時の模様)が、あらかじめ届け出されたものと同じであることを証明するたの公的書類のことをいいます。
法人の代表者などは登記所(法務局)に、一般個人は市町村や区などに印影(印を押した跡)を届け出ます。
印鑑証明(印鑑登録証明書)には印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載されています。
印鑑を押した文書の作成者が本人に間違いがないことを証明する時に使い、多額の金銭取引である不動産・自動車の売買や、公正証書、遺産相続など重要な場面で実印、印鑑証明が必要となるケースが多いです。 通常、届出をされている印鑑を実印、そうでないものを認印と呼んで区別します。

移転登記

移転登記(いてんとうき)とは記入登記の一種類で、「ある権利の権利者が他の人間へ移転した」ことを示すためのものです。売買、相続、交換などにより権利が移転したことによってなされます。
その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なります。
記入登記とは、登記簿に記入することで登記事項が為されるものを指します。
不動産の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、権利を取得した人は登記をしなければ、第三者に対抗できません。
登記の申請に当たっては、登録免許税を納付しなければなりません。
所有者として一番はじめに登記した場合は「所有権保存登記」をすることになり、それ以降に前の所有者から不動産を譲りうけた場合は「所有権移転登記」をすることになります。

違反建築物

違反建築物とは、建築基準法および都市計画法などに関連する命令、条例の規定に違反して建築・増改築した建築物のことをいいます。
具体的には、建ぺい率超過、容積率超過、各種斜線制限の違反、用途制限違反、接道義務違反などがあります。
一旦、適法な状態で建築されたものでも増改築、法改正、用途変更、分筆等によって違反となることもあります。
特定行政庁は違反建築物を発見した場合、その建築物の所有者、建築主、工事請負l(現場監督)などに対して工事の施行停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止など是正に必要な措置を指示することができます。
一旦適法な状態で建築されたものでも増改築、用途変更、分筆等によって違反となることもあります。
法令の改正や都市計画の変更によって事実上違法となった建築物は違反建築物ではなく既存不適格建築物といい、将来建て替えようとする際には違法な部分を是正する必要があります。