供託

供託(きょうたく)とは、金銭・有価証券などを、法令に定める供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいいます。
債権者が弁済の受領を拒んだり、受領できない場合、あるいは債権者がだれであるのか確知できないときに、弁済者が弁済の目的物(金銭,有価証券,商品など)を供託所に寄託して弁済と同一の法律効果を生じさせるという用法が多いです。
例えば、家主や地主が家賃・地代を受け取らない場合に供託所に金銭を預けることです。
賃料の値上げ要求に反対して、従前の金額を支払おうとしても家主が受け取りを拒否する場合などに債務不履行で不利益を得ないための手段になります。供託にも種類があり、このタイプを「弁済供託」といいます。
他にも民事執行手続きに伴う「執行供託」、損害を担保するための「担保保証供託」、公職選挙法による立候補や商号の仮登記のための「没収供託」などがあります。

共有・準共有

共有(きょうゆう)とは、複数の人間が一つの所有権を有する場合をいいます。
準共有(じゅんきょうゆう)とは、所有権以外の財産権(賃借権など)を有する場合をいいます。
準共有には、特別の規定がない限り共有の規定が準用されます。共有者は持分に応じて、共有物全体の使用ができるものとされています。
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言います。その割合は意思や法律の規定によって定められますが、法律上等しいものと推定されます。

借地権つきマンションで準共有の場合、地代が別途かかるのでランニングコストがかかるというデメリットがある反面、土地を所有していないため価格が安く、固定資産税は建物分だけ払えば良いというメリットもあります。(詳しくは所有権・借地権の項目などを参考にしてください。)

上記の他、共有物の使用や管理のきまりは民法で定められています。

  • 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。
  • 共有物の変更行為は、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)
  • 共有物の管理行為は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。
  • 共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる(252条但書)。
  • 共有者間で協議がされない時は、持分価額が過半数を超える者が単独で他の共有者の占有する共有物の明け渡しを求めても当然には効力を有しない。(最判昭41.5.19)
危険負担

危険負担(きけんふたん)とは、建物の売買契約は双務契約の一部ですが、双務契約において契約締結後に契約の目的物がその価値を減じた場合に減少分をどちらが負担するかということをいいます。
具体的には、建物の売買契約の締結後に、建物自体が震災によって損傷してしまった場合や、自然火災によって延焼してしまった場合などが考えられます。
実務上は、特約によって債務者主義を取っており、売主側が代金を請求し得ないものとして運用されるのが一般的になっています。

基礎パッキング工法

基礎パッキング工法(きそぱっきんぐこうほう)とは、基礎と土台の間にパッキング(緩衝材)で隙間を設けて床下の換気をうながす工法です。
床下換気口に替わるもので、基礎に開口を設けないので構造的にも優れた床下換気システムです。
基礎パッキン工法によりコクンリートや床下全域の湿気による木材の腐敗を防ぎます。また、排湿できる良好な床下環境をつくることで断熱材の性能を維持します。
基礎に通気口を設けずに済むため基礎の耐力が上がり頑丈な基礎になります。

居室

居室(きょしつ)とは、居住のために継続的に使用する部屋のことです。
住宅ではリビング、食事室、キッチン、子供室、寝室、和室などがこれに当たります。トイレ・洗面室・浴室・廊下・玄関・納戸などは居室とはみなされません。
建築基準法(2条4号)において「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋」であるとされ、居住の目的のための居室については採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)が定められています。

既存不適格建築物

既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)とは、建築基準法や施行令等が施行されたり改正された時点で、既に建築され、あるいはその途上にある建築物で、新たに定められる基準には合わない部分が存在する場合、その部分に関しては(改正以前の法令には適合していた以上)適用を除外するという特例があります。このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことをいいます。
新しい規制の適用を除外されるため直ちに違反建築とはならず、既存不適格建築物をそのまま使い続ける限り問題はありません。
ただし、新法が施行された後に一定の範囲を超えて増改築をする場合には、新たな基準の適用を受けるものとされているため、最新の基準に適合するように既存部分の手直しも行わなければなりません。

競売物件

競売物件(きょうばいぶっけん/けいばいぶっけん)とは、債務不履行によって差し押さえられた不動産が地方裁判所によって競売にかけられ、競売に掛けることにより貸金の回収を図る制度があり、その競売にかけられた住居などのことをいいます。
メリットは、通常の取り引きに比べて格安の物件が多く、通常ではなかなか売り出されない好条件の物件が出る可能性もあります。
また、裁判所や財務省などの公的機関と取り引きをするので、安心感もあります。
デメリットとして、建物の中まで確かめられないことが多く、落札後、一定の期日までに支払いができないと保証金も戻ってこない可能性があります。
また、瑕疵(かし)担保責任が追及できず、何らかの障害があっても買い主の負担になります。そして、占有者がいる場合に立ち退き料が必要になったり時間がかかることがあります。

近隣商業地域

近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)とは、近隣住民に日用品の供給を行うことを主な内容とする商業地域のことです。地元の商店街などが該当します。
この地域の建ぺい率は、60または80%、容積率は、100~500%です。マンション、商業・オフィスビルなどが混在する地域です。客席部分が20㎡未満の小劇場、作業場の床面積の合計が300㎡以内の自動車修理工場、小規模な危険物の貯蔵施設も建築できます。住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられます。風俗営業店は出来ません。

金利

金利(きんり)とは、住宅ローンなどのお金を借りたときに、元金に加えて支払う利子のことをいいます。
ふつう1年あたりの利率を%で表します。
金利の種類には大きくわけて、固定金利と変動金利の2つがあります。

固定金利
返済期間中は金利が変わらないローンでフラット35などが代表例です。「将来の返済額が万が一にも増えては困る」という場合には、固定金利型が安心です。一般的に変動金利型に対して利息が高く見えますが、返済額増額のリスクを負わなくて済む安心料と考えることができます。
変動金利
景気などに応じて金利が定期的に見直されるものです。利息の見直しは半年ごとで、返済額の見直しは5年ごとが一般的なようです(つまり5年は返済額が一定)。変動金利は銀行のローンに多くみられます。返済当初の金利が固定金利型に比べると低くなっている点です。但し、金利上昇リスクがあるため将来の返済額が増える可能性があります。「借入額が少ない」「返済期間を短くしたい」「もし返済額がアップしても返済能力がある」といった方に向いていると言えるでしょう。
金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費することを前提に、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済する契約のことをいいます。
一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結され、金消契約(きんしょうけいやく)、ローン契約などと略称されます。
住宅ローンの場合の金銭消費貸借契約は、実際に金銭の引渡しが伴って成立しますので、住宅ローンの審査が終わり融資が実行されるときに結ぶことになります。