仮登記
仮登記(かりとうき)とは、本登記(終局登記)を行うだけの実体法上もしくは手続法上の要件が完備していない状態で、登記の順位を保全するために仮に行う登記のことをいいます。
後日、本登記が為された場合には、仮登記において定められた登記順位に則ることができます。ただし、本登記がなされず仮登記の状態の時点では対抗力はありません。
この仮登記は大きく分けて2種類あり、不動産登記法第105条をもとに、それぞれ「1号仮登記」「2号仮登記」と呼ばれることもあります。
- 物権保全の仮登記(1号仮登記)
- 当事者間ではすでに権利の変動があったにもかかわらず、本登記の申請をするのに必要な書類が揃わない場合に行なわれます。登記識別情報が紛失や滅失により提出不能の場合、あるいは権利の変動に第三者の許可や承諾などが必要であり(その許可などを得ているにも関わらず)それを証明する書面などが添付できない場合などがこれに該当します。
- 請求権保全の仮登記(2号仮登記)
- 当事者間における権利変動の実態はまだ生じていませんが、将来において権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権があるとき、その権利を保全するために行なわれます。売買の予約の場合や、住宅ローン等の借入金で返済が滞ったときに所有権を移転させる(代物弁済)という条件付契約が成立した場合などに用いられることがあります。また、農地売買においては農地法の許可を得ることが条件となるため、許可取得前にこの仮登記をするケースも多いようです。