位置指定道路
位置指定道路(いちしていどうろ)とは、建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路のことをいいます。
位置指定道路の指定を受ける条件は下記となります。
- 幅が4.0メートル以上であり、原則としてすみ切りを両側に設けること。
- 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。
- 原則として通り抜け道路であること。
- 行き止まり道路の場合には、その長さは35メートルより短いこと。
- 申請には必要書類のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。