不動産用語集

住宅瑕疵担保責任保険

住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)とは、新築住宅の引き渡し後10年間に瑕疵(かし)=欠陥が見つかった場合に補修費用や損害賠償金をまかなうための保険のことをいいます。
住宅瑕疵保険、瑕疵保険などとも呼ばれており、売主や建築業者が加入するものです。
もともと新築住宅を引き渡す事業者は、住宅品質確保法により住宅のなかでも特に重要な部分である「構造耐力上の主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に対して10年間の瑕疵担保責任を負っています。
引き渡しから10年のあいだに瑕疵が見つかったら、事業者が無料で補修しなければなりません。

しかし、平成17年に発覚し大きな問題となった構造計算書偽装事件では、建替えを含む大規模な補修工事が必要となりましたが、事業者が倒産したためマンションを購入した人たちが多額の費用負担を抱えることになりました。
こうした状況を踏まえ、事業者が倒産した場合でも買主が補償金を受けられるよう「住宅瑕疵担保履行法」が制定され、平成21年10月に施行されました。
新築住宅の販売業者や建築者は、この「住宅瑕疵保険」に加入するか、保証金を法務局などの供託所に預けることが義務づけられました。万が一、事業者が倒産しても欠陥を補修するための費用補償を消費者が確実に受けられるようにするもので、これによって業者が倒産した場合でも保険金が買主に直接支払われ、欠陥住宅を買ってしまった場合の事故から守られています。

住宅瑕疵保険の場合、加入手続きは事業者が行います。買主が特に手続きをする必要はありません。多くの場合、保険料は住宅の価格に含まれます。
保険の内容については、契約時に事業者からの説明や書面の交付があるので、よく確認することが重要です。

一方で、中古物件の場合は売主に住宅瑕疵保険加入の義務はなく、任意加入となっています。そのため、買主は売主や検査会社に保険加入を依頼することがあります。 中古の場合、保証期間は5年です。
他にも、リフォームや大規模修繕工事の際に加入できる瑕疵保険があります。