地目
地目(ちもく)とは、不動産登記法施行令3条に定められた土地の主たる用途により21種類に区分される分類のことをいいます。
その区分は、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地。
ただし、土地の現況とは必ずしも一致しない場合があるので注意が必要です。
地目(ちもく)とは、不動産登記法施行令3条に定められた土地の主たる用途により21種類に区分される分類のことをいいます。
その区分は、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地。
ただし、土地の現況とは必ずしも一致しない場合があるので注意が必要です。