専任媒介契約
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)とは、媒介契約の一種で、依頼者が一つの宅建業者にのみ媒介や代理を依頼することを定めたもののことをいいます。
宅建業者が積極的に販売活動を行うことが期待できるとされています。
依頼者は他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止されますが、自らが買主を探すことは制限されません。
契約期間は3か月を超えることができず、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えることができなくなっています。
専任媒介契約を締結した業者には
- 2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること
- 媒介契約締結日から7日以内に指定流通機構に当該物件の情報を登録すること
- 取引の相手方を積極的に見つける努力をすること
などの義務が課せられます。