居室
居室(きょしつ)とは、居住のために継続的に使用する部屋のことです。
住宅ではリビング、食事室、キッチン、子供室、寝室、和室などがこれに当たります。トイレ・洗面室・浴室・廊下・玄関・納戸などは居室とはみなされません。
建築基準法(2条4号)において「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋」であるとされ、居住の目的のための居室については採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)が定められています。
居室(きょしつ)とは、居住のために継続的に使用する部屋のことです。
住宅ではリビング、食事室、キッチン、子供室、寝室、和室などがこれに当たります。トイレ・洗面室・浴室・廊下・玄関・納戸などは居室とはみなされません。
建築基準法(2条4号)において「居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的で継続的に使用される部屋」であるとされ、居住の目的のための居室については採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)が定められています。