手付
手付(てつけ)とは、売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のことです。
手付金は代金の1~2割が一般的です。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持ちます。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの種類があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはなりません。
- 証約手付
- 契約の成立を証する手付です。
- 解約手付
- 交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還することで解約を解除することを認めるという手付です。
- 違約手付
- 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする手付です。
手付金は、契約が約束どおり履行されるときは、手付は代金の一部に充当されます。