抵当権
抵当権(ていとうけん)とは、債務の担保として不動産に対して設定する権利(物件の一種)です。
抵当権を設定した不動産に対しては、債務不履行があった場合、その不動産の換金価値から、債権者は優先して弁済を受ける権利を有します。
但し、抵当権の特徴は非占有型の担保物権である点であるため、抵当権が設定されても抵当権設定者は目的物を債権者に引き渡す(占有を移す)必要がありません。つまり、債務不履行等が発生しなければ、当該不動産はこれまで通りに第三者や債務者本人が使用することができます。
借りた資金の返済ができなかったりする債務不履行の状態になった場合は、資金を貸し出している金融機関(債権者)が抵当権の優先順位に基づいて担保になっている物件を競売したり、任意処分することで資金を回収することになります。
資金返済が終わった際には、担保となっていた抵当権を抹消する「抵当権抹消」の手続きを早めにとる必要があります。