敷地延長
延長(しきちえんちょう)とは、都市計画区域内で建築物を建てる時に「敷地が道路に2m以上接していなければならない」ルールがあり、敷地が道路に接していない場合には敷地と道路をつなぐ道路状の部分を敷地に付けて売買します。その道路状の部分を「敷地延長」もしくは「路地状部分」といいます。
敷地全体の形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、「旗竿地(はたざおち)」とも呼ばれています。
路地状敷地部分は通路の形状ですが「宅地」で所有者の土地面積に含まれます。
『道路・私道』ではないのがポイントで、価格の割に土地面積が広い物件はほぼ敷地延長とみて間違いないでしょう。
一般的には避けられがちな敷地延長物件、その理由としては下記が挙げられます。
- 敷地延長のデメリット
- 採光、通風が確保しにくい
- 4方面が家に囲まれているため防犯面でやや不利と言われることも。
- 雑生活音の影響を受けやすい
- 家に入るために長い通路を通らなければならない
- 家全体が見えない
- 整形地に比べ売却時の査定が不利
しかし、逆にメリットも多いのが特徴です。
- 敷地延長のメリット
- RVクラス(RV車)やワンボックスカーでも停めやすい車庫が路地状部分にあるため、同じ床面積でも家が大きくなる。事実上、一部屋増えるのと同じ効果が見込める。
- 土地が大きいので、建ぺい率、容積率の計算上も有利になる。間取りの工夫は敷地延長物件の方がやりやすい。
- 奥まっているため道路からの騒音が届きにくい。
- 子供が遊ぶスペースや庭の変わりとして路地状部分を有効活用できる。
- 比較的割安に購入することができる。
- 道路に面していないため、静かでプライバシーも保護される。
ただ、路地状部分が2mギリギリの物件の場合、駐車するのも厳しかったり、車の横を通り玄関へ行くことになるため通りにくくなる場合がありますから、注意が必要です。2.5mくらいあれば、問題はないでしょう。