検査済証
検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法に定められたもので「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書のことを言います。
特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付されます。
建築確認が必要な建物の工事が完了したとき、建築主は建築主事または指定確認検査機関に届出をして完了検査を受けなければなりません。
完了検査の結果、適法と認められた場合には検査済証が交付されます。
建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられていて、完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならないと定められています。
完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付されます。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認しています。
しかしながら、完了検査の実施率(検査済証の交付率)は近年まで極めて低く、かつては5%~20%程度だったものと思われます。最近は実施率も上がり、国土交通省の資料によれば、平成10年度が約38%、平成13年度が約64%、平成16年度が約73%となっています。
ゆえに、過去に建てられたケースでは検査済証を取得していない分譲物件や注文住宅などが多いということに注意しなくてはいけません。
中古住宅の購入にあたって売主に対し検査済証の提示を求めても、それがもともと存在しないということも多々あります。
検査済証を見せられなかったからといってそれを理由に違反建築物だと断定することはできませんが、不安ならばしっかりと確認しておきましょう。