第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。
第一種低層住居専用地域の建ぺい率と容積率
- 建ぺい率
- 30・40・50・60%
- 容積率
- 50~200%
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。
第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系地域のことをいいます。
第一種低層住居専用地域の建ぺい率と容積率
小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。