不動産用語集

第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)とは、主に低層住宅のための地域のことです。建築できる建物の種類や高さ制限は第一種低層住居専用地域とほぼ同じです。唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なことです。

第二種低層住居専用地域の建ぺい率と容積率

建ぺい率
30%、40%、50%、60%(ただし、特定行政庁の指定する角地の建築物、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を10%加えた数値まで緩和)
容積率
50%、60%、80%、100%、150%、200%(ただし、前面道路の幅員が12メートル未満である場合は、原則としてその幅員のメートルの数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない)

第二種低層住居専用地域には、宗教施設(寺院など)・診療所・公衆浴場・小中高・老人ホーム・2階以下で床面積が150㎡以内で、店舗や飲食店が建てられます。店舗・飲食店が建てられるという点が第一種低層住居専用地域との違いです。