不動産用語集

譲渡所得税

譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)とは、不動産の譲渡所得に対してかかる税金のことをいいます。
不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、それに対して他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。それを譲渡所得税と呼んでいます。
譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。

譲渡所得の計算方法
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)

土地や建物を譲渡(売却)した場合、その土地や建物を所有していた期間によって税率が異なります。 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下か5年を超えるかにより長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分に分けられます。

所有期間5年以下
短期譲渡所得
税率39.63%(所得税30.63%・住民税9%)
所有期間5年超
長期譲渡所得
税率20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
10年超所有軽減税率の特例
  • 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%)
  • 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
税率には、復興特別所得税(平成25〜49年)として所得税の2.1%相当が上乗せされています。
課税譲渡所得の計算方法
課税譲渡所得=譲渡所得−特別控除

売却のときに、譲渡所得として払わなければいけない税金の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得の税金の計算方法
税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)

また、所有者本人がマイホーム(居住用財産)を売却した場合に、一定の条件を満たせば、「最大3,000万円」の特別控除が受けられる特例もあります。