不動産用語集

都市計画税

都市計画税(としけいかくぜい)とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的で、都市計画区域として指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に対して、市区町村(都)が課税する市(区)町村税(都税)のことをいいます。
市町村によって異なりますが、税率は最大0.3%です。
納付期限は固定資産税と同じで、毎年1月1日現在の所有者に課され、一定の条件に合えば、土地に対する課税標準額を軽減(敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2)軽減する措置があります。