不動産用語集

重要事項の説明義務

重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)とは、不動産取引において「契約前に宅地建物取引業者が当該不動産に関わる一定以上の事項について、当事者に説明する義務を負うものである」とする宅建業法35条において定められた義務のことをいいます。
「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」という形で定められています。

宅建業法35条において定められた重要事項説明の項目
  • 登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
  • 都市計画法、建築基準法等に基づく法令上の制限で定めらるものに関する事項の概要
  • 売買取引の場合の私道負担に関する事項
  • 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況
  • 未完成物件の場合に完了時における形状、構造、その他国土交通省令で定める事項(未完成物件は完了時の形状、構造、土地の場合には宅地に接する道路の構造及び幅員など)
  • 区分所有建物の場合に国土交通省令で定める事項(分譲マンションなどの敷地利用権・共用部分に関する規約の定め、専有・専用部分の利用の制限、修繕積立金や管理費など)
  • 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的(不動産売買の場合、手付金、所有権移転登記費用などのこと)
  • 契約の解除に関する事項
  • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
  • 手付金等の保全措置の概要
  • 支払金又は預り金の保全措置を講ずるかどうか及びその措置を講ずる場合の措置の概要
  • 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置の概要
  • 住宅瑕疵担保保証保険契約の締結、その他の措置で国土交通省令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合の措置の概要
  • その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項

また、国土交通省が定める不動産売買に関わる重要事項説明の項目については、下記があります。

  1. 物件に関する権利関係の明示
    • 登記された権利の種類、内容等
    • 私道に関する負担
  2. 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
    • 取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置【計327項目】
    • 用途その他の利用に係る制限に関する事項
  3. 物件の属性の明示
    • 飲用水・電気・ガスの供給・排水施設の整備状況又はその見通し
    • 未完成物件のとき宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等
    • 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
    • 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
    • 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
    • 石綿(アスベスト)使用調査結果の内容
    • 耐震診断の内容
    • 住宅性能評価書の交付の有無(住宅性能評価を受けた新築住宅である場合)
    • 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
    • 管理の委託先
  4. 取引条件(契約上の権利義務関係)の明示
    • 代金、交換差金以外に授受される金額及びその目的
    • 契約の解除に関する事項
    • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
    • 契約期間及び契約の更新に関する事項
    • 敷金等契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
  5. 取引に当たって宅地建物取引業者が講じる措置
    • 手付金等の保全措置の概要(業者が自ら売主の場合)
    • 支払金又は預り金の保全措置の概要
    • 金銭の貸借のあっせん
    • 瑕疵担保責任の履行に関して講ずる措置の内容
  6. 区分所有建物の場合はさらに次の事項
    • 敷地に関する権利の種類及び内容
    • 共有部分に関する規約等の定め
    • 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
    • 専用使用権に関する規約等の定め
    • 所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約
    • 修繕積立金等に関する規約等の定め
    • 通常の管理費用の額
    • マンション管理の委託先
    • 建物の維持修繕の実施状況の記録等の定め

宅地建物取引主任者は売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき消費者に対し説明すること、当該書面(重要事項説明書)に記名押印をするとともに、説明をするときは相手方等に対して宅地建物取引主任者証を提示しなければならないとされています。