不動産用語集

みなし道路

みなし道路(みなしどうろ)とは、一般的には「2項道路」と呼ばれている建築基準法第42条第2項の規定により「建築基準法上の道路」とみなされる道路のことをいいます。
その由来は建築基準法第42条2項に定められていることにあります。「幅員4m未満であっても、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる」と定められていることにあります。