不動産用語集

クーリングオフ

クーリング・オフ(Cooling-off)とは、不動産の売買契約のうち宅建業者が売主である場合であり、かつ宅建業者の事務所およびそれに準じる場所以外の場所で取引が行われた場合、8日以内であれば買主は無条件で解約することができることをいいます。
但し、8日間を超えた場合や対象不動産の引渡しを受け、かつ代金の全てが支払われているときにはクーリング・オフの対象外となります。
申込みの撤回等の意思表示は、書面により行う必要がありその効力は書面を発したときに生じます。この場合、宅建業者は速やかに手付その他の受領した金銭を返還しなければならないとされています。