不動産用語集

ローン特約

ローン特約(ろーんとくやく)とは、不動産売買契約の際に、買主が売買代金を金融機関などからの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、融資の全部または一部について承認が得られず、資金を用意できなかった時に売買契約を無条件で白紙解除(解除条件)したり、契約を解除することができる(解除権の留保)との条件を約定することをいいます。
この場合、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済の手付金は買主に返還されます。
「ローン特約」を付けるときは、

  1. 融資申込金融機関
  2. 融資金額
  3. 融資が承認されるまでの期間
  4. 融資が承認されなかった場合の対応策 など
の設定を明確にして約定することが必要です。
万が一、「ローン特約条項」によって契約の解除がされるのであれば、売主は手付金を返還しなければならず、 媒介業者は買主に対して手付金が返還できないと主張することはできません。
ローン特約についてはその内容の解釈をめぐってトラブルが起きる場合がありますので、明確に売買契約書に記載しておきましょう。