不動産用語集

一般媒介契約

一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)とは、依頼者(売主)が一つの宅建業者に限定せず、複数の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができる媒介契約の種類の一つのことをいいます。
媒介契約には他にも専任媒介契約と専属専任媒介契約があります。これらと一般媒介契約との違いは、複数の不動産業者に依頼できることと、契約の有効期限が無期限であることです。また、自ら買主を発見することも可能です。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務がありますが、後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
依頼者としては、一般媒介契約が締結されても他の宅建業者への依頼が制限されないので有利な取引ができる可能性が高まり、購入者側の窓口も広がるというメリットがあります。しかし、宅建業者側にとっては成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わないケースがあるといったデメリットも想定されます。