不動産用語集

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは、「瑕疵を補修する責任のある業者が倒産しても、購入者が補修費用等を負担しないですむ」という法律です。
平成21年10月1日より、住まいを守る法律として「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう保険や供託を義務付けるものです。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となります。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いを保険法人から受けることができます。