不動産用語集

供託

供託(きょうたく)とは、金銭・有価証券などを、法令に定める供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいいます。
債権者が弁済の受領を拒んだり、受領できない場合、あるいは債権者がだれであるのか確知できないときに、弁済者が弁済の目的物(金銭,有価証券,商品など)を供託所に寄託して弁済と同一の法律効果を生じさせるという用法が多いです。
例えば、家主や地主が家賃・地代を受け取らない場合に供託所に金銭を預けることです。
賃料の値上げ要求に反対して、従前の金額を支払おうとしても家主が受け取りを拒否する場合などに債務不履行で不利益を得ないための手段になります。供託にも種類があり、このタイプを「弁済供託」といいます。
他にも民事執行手続きに伴う「執行供託」、損害を担保するための「担保保証供託」、公職選挙法による立候補や商号の仮登記のための「没収供託」などがあります。