不動産用語集

借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは、土地や建物を借りたり貸したりする場合の貸主、借主の権利等が定められた法律のことをいいます。
賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利がある借家人や借地人を保護するため、民法の規定を修正したり補った法律です。
借地借家法は平成3年に公布され、平成4年8月より施行された法律です。建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法で「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれています。
本法の成立により、旧法である「借地法」「借家法」「建物保護ニ関する法律」は廃止となりました。

「旧借地法」は地主が借地を設定し、そしてその土地を借りた人がこの法の適応を受けることになっていました。しかし借り手側の保護に重点が置かれ、特に正当事由制度によって過度に借り手が守られ、旧借地人の契約期間が満了しても一度貸したら二度と戻らないといわれるくらいの制度となっており、地主は思うように土地の再利用が図れず、相続税を巡った問題が各地で勃発しました。
平成4年、公平さに欠けた法律で改善を必要とされた「旧借地法」は廃止に至り、定期借地権制度が盛り込まれた「新借地借家法」が誕生しました。
なお、旧法において成立した既存の借地・借家関係については、借地借家法の規定のうち契約の更新に関する部分には適用されず、引き続き旧法の規定が適用されます。

新法が完全に適用されるのは、原則として借地借家法の施行日(平成4年8月)以降に成立した借地・借家関係についてだけであり、それよりも前に成立している借地・借家関係については、その後契約が更新された場合でも旧借地法・旧借家法の多くの規定が適用されることになります。