不動産用語集

停止条件

停止条件(ていしじょうけん)とは、「将来にわたって発生(成就)するかどうかが不確実な事実(条件)がある場合に、その事実が発生することを法律行為の効力発生の条件」として契約締結を行う、この条件のことをいいます。
例:借地権の土地売買契約で、売買にあたり地主の承諾を要する など 停止条件という名前ではありますが、この条件が成就(事実が発生)した場合に効力が発生するという条件で、法律行為の効力を停止するものではありません。
一定の事項が発生するまで、法律行為の効力発生を停止しておく条件ということです。
条件を満たすと効力が失われる(=契約が解除される等)場合の条件は解除条件といいます。