不動産用語集

共有・準共有

共有(きょうゆう)とは、複数の人間が一つの所有権を有する場合をいいます。
準共有(じゅんきょうゆう)とは、所有権以外の財産権(賃借権など)を有する場合をいいます。
準共有には、特別の規定がない限り共有の規定が準用されます。共有者は持分に応じて、共有物全体の使用ができるものとされています。
共有者が有する所有の割合の事を持分(もちぶん)または共有持分と言います。その割合は意思や法律の規定によって定められますが、法律上等しいものと推定されます。

借地権つきマンションで準共有の場合、地代が別途かかるのでランニングコストがかかるというデメリットがある反面、土地を所有していないため価格が安く、固定資産税は建物分だけ払えば良いというメリットもあります。(詳しくは所有権・借地権の項目などを参考にしてください。)

上記の他、共有物の使用や管理のきまりは民法で定められています。

  • 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条)。
  • 共有物の変更行為は、他の共有者全員の同意を得なければならない(251条)
  • 共有物の管理行為は、共有者の持分価額の過半数で決して行わなければならない(第252条本文)。
  • 共有物の保存行為は、各共有者が単独でできる(252条但書)。
  • 共有者間で協議がされない時は、持分価額が過半数を超える者が単独で他の共有者の占有する共有物の明け渡しを求めても当然には効力を有しない。(最判昭41.5.19)