不動産用語集

区分所有権

区分所有権(くぶんしょゆうけん)とは、区分所有建物の専有部分を所有する権利のことを「区分所有権」といいます。
区分所有建物とは分譲マンションなどの独立した各部分から構成されている建物を指し、その独立した各部分が専有部分です。分譲マンションの各室はこれにあたります。
専有部分となるためには構造上の独立性と利用上の独立性の2つが必要です。

  1. 構造上の独立性
    建物の各部分が他の部分と壁壁、天井、床等等で完全に遮断されていること。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断は含まれません。
  2. 利用上の独立性
    独立して住居、店舗、事務所、倉庫等の用途を果たすこと。この「独立」には、直接又は共用部分を通じて外部と往来できるということがあります。

区分所有権者はこの専有部分を住居にしたり、あるいは売却したり、自由に利用できる権利を持ちます。
また、分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分のことを「共用部分」といい、「廊下」「エレベーター」「バルコニー」などが共有部分となります。バルコニーは専有部分となる場合もあります。