不動産用語集

印紙税

印紙税(いんしぜい)とは、契約の締結時等に課税される国税で、印紙を貼付消印する形で納付します。
経済的取引などに関連して作成される文書等が印紙税法で課税文書として1号から20号まで定められ、それぞれ税額も細かくわけられています。住宅・土地の取引では、不動産売買契約書、工事請負契約書、住宅ローンを借入れる際の金銭消費貸借契約書等が課税文書にあたります。
課税文書の作成者が、定められた金額の収入印紙を契約書に貼り付け、これに消印をして納付します。課税文書作成時までに印紙税を納付しなかった場合にはその不足額の三倍の過怠税が課せられます。
不動産の媒介契約書は委任状に該当するため非課税ですが、買取保証等の態様によっては、課税対象となることがあります。