不動産用語集

固定資産税

固定資産税(こていしさんぜい)とは、地方税(市町村税)で1月1日時点の固定資産の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金のことをいいます。
固定資産とは、「土地」「家屋」「償却資産」の3種類で、具体的には田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地や、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物、償却資産を指します。
固定資産税はその資産価値(固定資産税評価額)を課税標準として税額を算出します。
税額は
土地、家屋、償却資産の課税標準額合計×1.4%
となります。

住宅のタイプや規模により、さまざまな軽減措置があります。

軽減措置その他【例】

  • 新築された住宅が一定の次の床面積要件等を満たす場合は、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税額(家屋分)が1/2に減額されます。
  • 小規模住宅用地では、住宅1戸につき200m2までの部分の固定資産税額が1/6に減額されます。

土地、建物それぞれに軽減措置が適用される場合、特例の期限が切れた際には税額が元の金額に上がるので注意が必要です。
固定資産税は不動産を所有し続ける限り発生するため、住まい購入の際などはランニングコストに含めて考慮する必要があります。