不動産用語集

地上権

地上権(ちじょうけん)とは、他人の所有する土地を利用する権利のことをいいます。
人の物に対する権利「物権」の一種で、物を直接支配し一定の利益を享受することができます。
地上権の目的は工作物や竹木の所有です。
工作物とは、建物、道路、橋梁、水路、池、井戸、トンネル、テレビ塔、ゴルフ場、鉄塔、地下鉄、地下街など一切の地上及び地下の施設をいいます。
竹木とは植林を目的とする樹木や竹類、稲、麦、桑、茶、果樹、野菜などの農業耕作のための栽植は永小作権の目的となります。
ただし、あくまでも地上権は土地そのものを目的とするものであるため、使用目的の限定の仕方あるいは工作物や竹木が現に存在するか否かは地上権の存立に影響しません。
借地権も地上権の一種です。