不動産用語集

契約の解除

契約の解除(けいやくのかいじょ)とは、日常用語としては当事者間に有効に締結された契約関係を終了させることです。
法律用語としては「狭義の解除」と言います。この狭義の解除は、いったん成立した契約の効力を、当初に遡って解消させることをいいます。
以下は狭義の解除についてです。

契約の解除を行うためには、事前の定めがある場合か、履行遅滞、履行不能等の法的に認められた事情がある場合であることが必要です。
発生の原因によって法定解除と約定解除の2種類があります。

・法定解除(ほうていかいじょ)
解除権の発生根拠が、法律の規定である場合です。具体的には債務不履行の場合及び各契約類型が特別に定めた解除権の発生事由が起こることをさします。
・約定解除(やくじょうかいじょ)
解除権の発生根拠が当事者間の約定(主に契約に付随してなす特約)であるものをさします。法定解除と違って当然に発生するわけではなく、予め一定の場合に解除権が発生する事を特約する事で発生するものです。
手付解除(557条)買戻し(579条)はこの一種である。

解除権の行使は、相手方に対する「意思表示」によります。
民法では、意思表示の効力発生の時点を"それが相手方に到達した時"とする立場(到達主義)をとっていますので、契約解除にあたっては一般的に配達証明付内容証明郵便で通知します。
解除権行使の意思表示は撤回できません。意思表示の瑕疵(意思表示が詐欺や脅迫によってなされた場合など)による取消は可能です。
当事者が複数いれば、解除の意思表示は全員から/全員に行う必要があり、解除権の消滅は全員につき効果が生じます。

広義の解除では、上記の「当事者の一方の意思表示による契約解除のほかに、当事者同士の意思表示の合致(契約)によって契約を解除する「合意解除(解除契約)」という方法もありますが、合意解除は一種の契約とみなされています。