不動産用語集

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者のことをいいます。
宅地建物取引業法では「宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者」を指します。
宅地建物取引主任者の仕事は、宅地・建物の売買や賃貸の契約を締結する際に、重要事項の説明をするとともに重要事項説明書や契約書への記名や捺印等があります。