不動産用語集

宅地建物取引業

宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、宅地(土地)や建物の売買・交換、宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいいます。
宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業法に基づく免許の取得が必要で、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
免許取得後営業開始にあたっては、最寄りの供託所や保証協会に、営業保証金を供託します。また、5年ごとに免許の更新が必要となります。