不動産用語集

守秘義務

守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことをいいます。
これらの者が正当な理由なく職務上知り得た秘密を漏らした場合、処罰の対象となります。
公務員、弁護士、医師、歯科医師、薬剤師、中小企業診断士、宗教者など、その職務の特性上秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律によって定められています。

宅建業者、およびその使用人は業務上知りえた秘密について、当然ながら正当な理由なくして他に漏らしてはならないとする規定があります。 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています。違反した場合は指示、業務停止、免許取消の処分を受け50万円以下の罰金に処せられます。
宅地や建物といった重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いため、業務上知り得た秘密を守ることを特に強く義務付けられています。