不動産用語集

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは、契約期間を50年以上とし契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことをいいます。
建物買取請求権のないものです。
平成4年8月施行の新借地借家法によりできた制度です。地主が借主に土地を貸すとなかなか返してもらえない、借主にすれば保証金等が高いという従来の『借地法』。しかしその一方、一定期間でいいから安く土地を借りたいという需要も多くありました。そんな借地の利用の幅を広げるために導入されたのが一定の要件の下で、更新のない借地権を認めたのが定期借地権制度です。
確定的に借地関係が終了するため、権利関係が安定しやすく、地主にとっては利用計画を立てやすくなるため、不動産の流通・有効活用を促進すると考えられています。定期借地権には、以下の3種類があります。

  1. 一般定期借地権:存続期間を50年以上と定めることが要件
  2. 建物譲渡特約付借地権:借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をするもの
  3. 事業用借地権:事業目的で存続期間を10年から20年以下と設定するもの