不動産用語集

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)とは、媒介契約の一種で、専任媒介契約よりさらに宅建業者に取引を全て任せる旨を強くした契約態様のことをいいます。
専任媒介契約と同じく一社としか契約できません。
専任媒介契約に「自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)」を加えたもので、すなわち売主が自ら取引をすることができません。
依頼者側の縛りが厳しくなるかわりに、業者側の義務も厳しくなります。

専属専任媒介契約を締結した業者には、

  1. 媒介契約の有効期間を3ヶ月以内とすること
  2. 1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
  3. 媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること
  4. 成約に向けて積極的に努力すること
などが義務づけられています。